水銀廃棄物の処理について
平成29年10月1日、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が施行され、水銀廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要です。
1.主な改正内容
(1)「水銀使用製品産業廃棄物」 の処理基準等の創設
- 水銀を使用する血圧計、体温計、廃蛍光ランプ等を「水銀使用製品産業廃棄物」とすること
○「水銀使用製品産業廃棄物」に該当する具体的な種類(PDF:73KB) - 収集運搬は、破砕することなく、その他の物と混合するおそれがないよう区分して行うこと
- 積替え、保管する場合は、水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれがないように仕切を設ける等の措置を講ずること
- 積替え、保管する場合は、掲示板の廃棄物の種類の欄に、「水銀使用製品産業廃棄物」を記載すること
- 水銀使用製品産業廃棄物は、安定型最終処分場への埋立は行わないこと
- 処分又は再生は、水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を講ずること
- 処分又は再生において、水銀又はその化合物の割合が相当の割合以上である場合は、あらかじめ環境大臣が定める方法により水銀を回収すること
○「水銀の回収が必要な「水銀使用製品産業廃棄物」の具体的な範囲(PDF:73KB)
(2)「水銀含有ばいじん等」の処理基準等の創設
- 水銀を一定量以上含む汚泥、燃え殻、ばいじん、鉱さい、廃酸又は廃アルカリを「水銀含有ばいじん等」とすること
○「水銀含有ばいじん等」に該当する具体的な種類(PDF:73KB) - 積替え、保管する場合は、掲示板の廃棄物の種類の欄に、「水銀含有ばいじん等」を記載すること
- 処分又は再生は、水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を講ずること
- 処分又は再生において、水銀又はその化合物の割合が相当の割合以上である場合は、あらかじめ環境大臣が定める方法により水銀を回収すること
○「水銀の回収が必要な「水銀含有ばいじん等」の具体的な範囲(PDF:73KB)
(3)「水銀使用製品産業廃棄物」、「水銀含有ばいじん等」に係る情報の伝達
- 排出事業者が委託する産業廃棄物に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれている場合は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)において、「種類」の欄にその旨を、「数量」の欄にその数量を記載すること
- 排出事業者が締結する委託契約書に、委託者の有する適正な処理のために必要な情報として、委託する産業廃棄物に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれている場合は、その旨を記載すること
- 産業廃棄物処理施設設置者、産業廃棄物処理業者等が記載しなければならない帳簿の記載事項として、産業廃棄物に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれている場合は、それらを明らかにすること
- 産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業及び産業廃棄物処理施設の各種許可申請書に「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を含むか否かを記載することとし、当該許可証にその旨を明示すること
- 優良基準に係る情報公開事項として、「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる場合は、その旨を記載すること
(4)特別管理一般廃棄物「廃水銀」及び特別管理産業廃棄物「廃水銀等」の追加
- 特別管理一般廃棄物「廃水銀」及び特別管理産業廃棄物「廃水銀等」を追加したこと(平成28年4月1日施行、平成29年10月1日一部改正)
○ 特別管理一般廃棄物「廃水銀」及び特別管理産業廃棄物「廃水銀等」の具体的な範囲(PDF:70KB) - 特別管理一般廃棄物「廃水銀」及び特別管理産業廃棄物「廃水銀等」の収集運搬及び処分の基準として、通常の基準に加えて、高温にさらされない措置等を追加すること
- 埋立処分する場合は、あらかじめ環境大臣が定める方法により硫化及び固型化すること等が追加されたこと
- 廃水銀等の硫化施設が、法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設に追加され、当該施設の技術上の基準及び維持管理上の基準が適用されること
2.産業廃棄物処理業者の方へ
- 平成29年10月1日以降に交付する「産業廃棄物収集運搬業」及び「産業廃棄物処分業」の許可証には、「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を取り扱うか否かを明記します。
- 更新許可申請、変更許可申請の際は、申請書の「事業の範囲」の欄に、「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を取り扱うか否かを記載していただきます。
- 平成29年10月1日の施行日において、現に「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を取り扱っている産業廃棄物収集運搬業者等は、今回の改正政令の施行をもって変更の許可は要しません。
- 平成29年10月1日の施行日において許可を有する産業廃棄物処理業者の方は、産業廃棄物処理業変更届出書に、「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を取り扱うか否かを記載のうえ、現在の許可証(産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業)の原本を添えて、所管する各総合支庁環境課(県外業者の方は県庁循環型社会推進課)に提出することにより、許可証の書換えを行います。(「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の取扱いの有無を明記します)。
3.関連情報
★ 環境省施行通知(平成29年8月8日)
○ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について (通知)」(PDF360KB)
★ 水銀廃棄物(廃棄物処理法)の概要等(環境省ホームページ)
○ 水銀廃棄物の改正内容(説明会資料)(PDF1.5MB)
○ 水銀廃棄物ガイドライン(PDF4.0MB)
★ 環境省報道資料関係(環境省ホームページ)
○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(平成27年11月6日)
○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について(平成27年12月21日)
○ 「新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令」の公布及び命令案に対する意見募集の結果について(平成29年4月28日)
○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布(水銀関係)について (平成29年6月9日)
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:循環型社会推進課
- 担当:廃棄物対策担当
- TEL/FAX:023-630-2323,2236,3021
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください