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更新日:2024年1月17日

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山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度

山形県では「山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度」を実施しております。
 この制度は、県内の公共施設やスーパーマーケットなどに設けられている身体障がい者等用駐車施設について、県が利用証を交付し利用できる方を明らかにすることによって、これら駐車施設の適正な利用を促進するものです。
 身体障がい者等用駐車施設を本当に必要とする方が利用できるように、県民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
 なお、この利用証は、道路交通法による駐車禁止区域に駐車できるようになるものではありませんので、ご注意ください。

1 利用証の交付対象の方々

  1. 身体障がい者のうち歩行困難な方(障がいの区分、等級(PDF:169KB)により対象者を設定)
  2. 高齢により歩行困難な方(介護保険の「要介護度1」以上の方)
  3. 知的障がい者のうち歩行困難な方(療育手帳の障がい程度「A」の方)
  4. 難病により歩行困難な方(特定医療費(指定難病)受給者、特定疾患医療受給者)
  5. 妊産婦(妊娠7か月から産後1年まで。産後については、乳児を同伴している場合に限り使用ができるものとする。)
  6. けが又は病気により歩行困難な方(1年未満で、車いすや杖等の使用期間)

2 利用証の交付について

(1)交付場所(※郵送での申請も可能です

 身体障がい者等用駐車施設利用証の交付申請の受付場所

申請受付場所 所在地 電話番号
県庁 地域福祉推進課(県庁4階) 〒990-8570 山形市松波2-8-1 023-630-2268
村山保健所 地域健康福祉課 〒990-0031 山形市十日町1-6-6(保健福祉センター2階) 023-627-1143
最上総合支庁 地域健康福祉課 〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034 0233-29-1277
置賜総合支庁 地域保健福祉課 〒992-0012 米沢市金池7-1-50 0238-26-6031
庄内総合支庁 地域保健福祉課 〒997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 0235-66-2174

 

※村山保健所は、山形市十日町の保健福祉センター内(2階)にあります。山形市鉄砲町の村山総合支庁では利用証を交付していませんので、ご注意ください。

(2)交付手数料

 無料

(3)有効期間

  • 1に掲げる方々のうち1から4のいずれかに該当する方:交付の要件に該当しなくなるまでの期間
  • 1に掲げる方々のうち5に該当する方:妊娠7か月から産後1年まで
  • 1に掲げる方々のうち6に該当する方:1年未満で必要な期間

※利用証の交付要件に該当しなくなった場合や、有効期間が過ぎた場合は、交付を受けた機関に利用証を返却してください。郵送により返却していただいても結構です。

(4)提出書類

  • 交付申請書 PDFファイル版(PDF:116KB)交付申請書 ワードファイル版(ワード:22KB)
  • 再交付申請書 PDFファイル版(PDF:102KB)再交付申請書 ワードファイル版(ワード:20KB)
  • 必要書類について

     

    必要書類

    身体障がい者

    • 交付申請書
    • 身体障害者手帳の写し(氏名、現住所、障害名及び等級が記載された箇所)

    知的障がい者

    • 交付申請書
    • 療育手帳の写し(氏名、現住所、障害の程度が記載された箇所)

    高齢者

    • 交付申請書
    • 介護保険被保険者証の写し(氏名、現住所、要介護状態区分が記載された箇所)

    難病者

    • 交付申請書
    • 特定医療費(指定難病)受給者証の写し又は特定疾患医療受給者証の写し(氏名、住所、受給者番号、疾病名が記載された箇所)

    妊産婦

    • 交付申請書
    • 母子手帳の写し(表紙と、4ページにある分娩予定日が記載された箇所)

      ※産後に申請される場合も、分娩予定日を基準とした有効期限の利用証を交付します。

    けが又は

    病気の方

    • 交付申請書
    • 診断書の写し(任意様式)
    • 身分証明書(運転免許証等)の写し

    ※来庁による代理申請の場合は、代理の方の身分証明書(運転免許証等)が必要です。

(5)留意事項

  1. 利用証は、「身体障がい者等用駐車施設」の案内表示のある駐車施設に駐車する場合に、車の前の方から見えるように表示してください。
    それ以外の場合は収納し、特にルームミラーにかけたまま走行することは危険ですので、絶対にしないでください。
  2. 利用証は、申請者ご本人が乗車する自動車を「身体障がい者等用駐車施設」に駐車する場合にのみ利用できます。
    他人へ譲渡、貸与することはできません。

3 対象となる駐車施設

 対象となる駐車施設には「身体障がい者等用駐車施設」の案内表示(PDF:110KB)が掲示されています。この駐車施設に駐車する場合は、「身体障がい者等用駐車施設利用証」の表示が必要になります。

〇対象施設一覧

4 全国の制度実施府県等での利用証の相互利用

 山形県では、同様の制度を導入している府県等間で利用証の相互利用を行っております。これにより、山形県のみならず、他府県等の協力施設を利用する際にも、山形県で交付された利用証を使うことができます。また、山形県内の協力施設を、他府県等の利用証をお持ちの方も利用することができます。
 なお、他府県等の協力施設などの詳しい情報は各府県等のホームページをご覧いただくか、県庁地域福祉推進課までお問い合わせください。

5 山形県バリアフリー関連情報

 山形県では、子ども、高齢者、障がい者、旅行者、外国人等全ての方々があらゆる分野の活動に参加していただけるよう、県内のバリアフリーに関する様々な事業を展開しています。
 山形県が実施している県内のバリアフリーに関する情報を「ポータルサイト」として開設していますので、ご活用ください。

お問い合わせ

健康福祉部地域福祉推進課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2268

ファックス番号:023-632-8176