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更新日:2024年8月5日
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山形県では「山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度」を実施しております。
この制度は、県内の公共施設やスーパーマーケットなどに設けられている身体障がい者等用駐車施設について、県が利用証を交付し利用できる方を明らかにすることによって、これら駐車施設の適正な利用を促進するものです。
身体障がい者等用駐車施設を本当に必要とする方が利用できるように、県民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
なお、この利用証は、道路交通法による駐車禁止区域に駐車できるようになるものではありませんので、ご注意ください。
申請受付場所 | 所在地 | 電話番号 |
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県庁 地域福祉推進課(県庁4階) | 〒990-8570 山形市松波2-8-1 | 023-630-2268 |
村山保健所 地域健康福祉課 | 〒990-0031 山形市十日町1-6-6(保健福祉センター2階) | 023-627-1143 |
最上総合支庁 地域健康福祉課 | 〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034 | 0233-29-1277 |
置賜総合支庁 地域保健福祉課 | 〒992-0012 米沢市金池7-1-50 | 0238-26-6031 |
庄内総合支庁 地域保健福祉課 | 〒997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 | 0235-66-2174 |
※村山保健所は、山形市十日町の保健福祉センター内(2階)にあります。山形市鉄砲町の村山総合支庁では利用証を交付していませんので、ご注意ください。
無料
※利用証の交付要件に該当しなくなった場合や、有効期間が過ぎた場合は、交付を受けた機関に利用証を返却してください。郵送により返却していただいても結構です。
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必要書類 |
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身体障がい者 |
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知的障がい者 |
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高齢者 |
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難病者 |
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妊産婦 |
※産後に申請される場合も、分娩予定日を基準とした有効期限の利用証を交付します。 |
けが又は 病気の方 |
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※来庁による代理申請の場合は、代理の方の身分証明書(運転免許証等)が必要です。
対象となる駐車施設には「身体障がい者等用駐車施設」の案内表示(PDF:110KB)が掲示されています。この駐車施設に駐車する場合は、「身体障がい者等用駐車施設利用証」の表示が必要になります。
〇対象施設一覧
山形県では、同様の制度を導入している府県等間で利用証の相互利用を行っております。これにより、山形県のみならず、他府県等の協力施設を利用する際にも、山形県で交付された利用証を使うことができます。また、山形県内の協力施設を、他府県等の利用証をお持ちの方も利用することができます。
なお、他府県等の協力施設などの詳しい情報は各府県等のホームページをご覧いただくか、県庁地域福祉推進課までお問い合わせください。
山形県では、子ども、高齢者、障がい者、旅行者、外国人等全ての方々があらゆる分野の活動に参加していただけるよう、県内のバリアフリーに関する様々な事業を展開しています。
山形県が実施している県内のバリアフリーに関する情報を「ポータルサイト」として開設していますので、ご活用ください。
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