更新日:2025年11月18日
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県では、県が所管する児童福祉施設等(児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設、障害児入所施設等)に措置等をされている子どもの権利擁護という観点から、子どもたちが適切な支援を受けながら安心して生活できるように、また、施設等で被措置児童等虐待が発生した場合に迅速かつ適切な対応を図るために、山形県被措置児童等虐待対応ガイドラインを策定しました。
つきましては、被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、速やかにガイドラインに定める通告受理機関に通告くださるようお願いします。
なお、令和7年10月より保育所や幼稚園等の職員による虐待の発見時の通報が義務付けられました。詳細については、下記のページをご覧ください。
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