更新日:2025年10月29日
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児童福祉法等の改正により、保育所等で虐待を受けたと思われるこどもを発見した者は、都道府県または市町村への通報が義務付けられました。(令和7年10月1日施行)
保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について(こども家庭庁HP)(外部サイトへリンク)
保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為をいいます。(改正児童福祉法第33条の10第1項)
| ①身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
| ②性的虐待 |
保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな 行為をさせること。 |
| ③ネグレクト |
保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、 当該保育所等に通う他のこどもによる①②又は④までに掲げる行為の放置その他の 保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
| ④心理的虐待 |
保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の 保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
具体例等については、下記のガイドラインをご覧ください。
保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(令和7年8月改訂)(外部サイトへリンク)
保育所等において虐待を受けたと思われる事案を発見した場合は、県又はお住まいの市町村の窓口までご相談ください。
県及び各市町村の通報窓口について(不適切な保育が疑われる場合の相談窓口)