ホーム > くらし・環境 > 税 > 県税の納付方法 > 口座振替による納付(自動車税種別割・個人事業税) > 本年度に限り口座振替を停止したい方へ(自動車税種別割)
更新日:2025年4月30日
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自動車税種別割の口座振替納付について、以下に記載の方法で各総合支庁へ届け出ることにより、本年度に限って口座振替を停止することができます。
次のいずれかの方法により、管轄する総合支庁あてに届け出てください。
下記URLにアクセスいただき、案内に沿って届出してください。
【URL】
https://apply.e-tumo.jp/pref-yamagata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=15241
具体的な届出方法は以下をご参照ください。
やまがたe申請による自動車税種別割の口座振替一部停止の届出方法(PDF:2,516KB)
令和7年5月14日(水曜日)23時59分まで
自動車税種別割納税通知書口座振替加入者用
県から送付のあった自動車税種別割納税通知書口座振替加入者用の写し(コピー)に、口座振替を停止したい自動車の登録番号に〇をつけ、「口座振替停止希望」と記入し、担当する総合支庁へ持参又は郵送により提出してください。
令和7年5月14日(水曜日)必着
◆この届出ができるのは、山形又は庄内ナンバーの自動車(軽自動車を除く)をお持ちの方に限ります。
◆届出後、別途納付書を送付しますので、納期限までに納付してください。
◆来年度以降、口座振替をやめたい場合は、上記の手続きとは別に、申込金融機関に「口座振替廃止届」を提出してください。(廃止届の用紙は各金融機関に備え付けてあります。)
※この場合、2台以上自動車を所有している方は、来年度以降すべての自動車税種別割の口座振替をやめることになります。
【参考ページ】
自動車税種別割の口座振替の手続きについて知りたいのですが…
県税についてのお問い合わせ先・県税の窓口をご参照ください。