更新日:2022年12月28日
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令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
本制度の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(インボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となります。なお、インボイスを発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
制度の詳細については、以下の国税庁のホームページをご覧ください。
国税庁・税務署では、事業者の方がそれぞれの事業に応じた対応や準備を進めていただけるよう説明会を開催しています。
どなたでも受講が可能ですのでぜひご参加ください(参加費用は無料です)。
詳細については、以下の国税庁のホームページをご覧ください。
以下の国税庁のホームページをご覧ください。
軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)(外部サイトへリンク)
【電話番号】0120-205-553(無料)
【受付時間】9時00分~17時00分(土日祝日を除く)
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