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更新日:2024年1月24日

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山形県が条例で指定した控除の対象となる寄附金

制度の概要

「条例で指定した控除の対象となる寄附金」とは?

平成20年度の税制改正により、個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の寄附金税額控除の対象に、所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち、県・市町村が条例により指定したものが追加されました。

ただし、所得税で控除が認められている寄附金でも、個人住民税では次のものは控除『対象外』です。

  • 国に対する寄附金
  • 政党、政治団体及びそれらの後援会等に対する政治活動に関する寄附金

都道府県・市町村・特別区に対する寄附金(ふるさと納税(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク))、山形県共同募金会及び日本赤十字社山形県支部に対する寄附金(地方税法第37条の2第1項第2号に該当するものに限る。)については、県・市町村の条例の規定にかかわらず、これまでどおり寄附金控除の対象となります。

控除される金額は?

個人住民税(所得割)の納税義務者が、条例により指定された寄附金を支出した場合、寄附した金額のうち2,000円を超える部分の金額について、次の率をかけた額が、寄附をした翌年度の個人住民税から控除されます。

  • 山形県が条例で指定した寄附金…4%
  • 納税義務者が居住する山形県内の市町村が条例で指定した寄附金…6%
  • 県と市町村の両方が条例で指定した寄附金…10%(4%+6%)

(ただし、総所得金額等の30%が上限です。)

市町村民税からの税額控除の対象となるかどうかについては、お住まいの市町村の税務担当課にお問い合せください。

山形県が条例により包括的に指定した寄附金

山形県では、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうち、次のものを個人県民税の寄附金税額控除の適用対象として包括指定しています。

1

財務大臣が指定する寄附金 山形県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金に限る

2

特定公益増進法人への寄附金 山形県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金に限る

3

認定特定非営利活動法人等(認定NPO法人、仮認定NPO法人)への寄附金 山形県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金に限る

4

認定特定公益信託の信託財産とするための支出 山形県知事又は山形県教育委員会の所管に属するものに限る

詳細は次のとおりです。

なお、令和5年12月末日現在で得られる情報をもとに作成しております。最新の情報が反映されていない場合がありますのでご注意ください。

1:財務大臣が指定する寄附金

財務大臣が指定する寄附金とは、公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして財務大臣が指定したものをいいます(学校の入学に関してするものを除く)。

  1. 広く一般に募集されること
  2. 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること

具体的な対象は、次のとおりです。

財務大臣が指定する寄附金一覧(PDF:96KB)

2:特定公益増進法人への寄附金

特定公益増進法人とは、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人として所得税法施行令第217条で定めるものをいいます。
当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金が控除の対象になります(学校の入学に関してする寄附金を除く)。

特定公益増進法人の具体的な種類は次のとおりです。

(1)独立行政法人

対象となる独立行政法人(地方独立行政法人含む)一覧(PDF:151KB)

(2)地方独立行政法人

地方独立行政法人のうち、個人県民税の寄附金税額控除の対象となるのは、試験研究、病院事業、社会福祉事業、介護老人保健施設、博物館、美術館、植物園、動物園及び水族館の設置及び管理を主たる目的とするものに限られます。

控除を受けるには、領収書(受領書)のほかに、特定公益増進法人である旨の証明書(写し)が必要です。

対象となる独立行政法人(地方独立行政法人含む)一覧(PDF:151KB)

(3)自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社及び福島国際研究教育機構

対象となる法人一覧(PDF:60KB)

(4)公益社団法人及び公益財団法人

対象となる公益社団法人及び公益財団法人一覧(PDF:224KB)

(5)特例民法法人

公益法人改革により、それまでに旧民法第34条の規定により公益法人として設立された法人はそのまま存続する経過措置が設けられています。これらは「特例民法法人」という暫定的な法人形態となり、税制上の扱いは制度改正前のものが継続されるため、特定公益増進法人としての認定期間中は寄附金税額控除の対象法人として扱われます。

控除を受けるには、領収書(受領書)のほかに、特定公益増進法人である旨の証明書(写し)が必要です。

対象となる特例民法法人一覧(PDF:49KB)

(6)学校法人及び準学校法人

所管庁(文部科学省又は都道府県)から特定公益増進法人の証明を受けた学校法人及び準学校法人に限ります。

控除を受けるには、領収書(受領書)のほかに、特定公益増進法人である旨の証明書(写し)が必要です。

対象となる学校法人及び準学校法人一覧(PDF:146KB)

(7)社会福祉法人

対象となる社会福祉法人一覧(PDF:256KB)

(8)更生保護法人

対象となる更正保護法人一覧(PDF:53KB)

3:認定特定非営利活動法人等(認定NPO法人、仮認定NPO法人)への寄附金

認定特定非営利活動法人等(認定NPO法人、仮認定NPO法人)とは、所轄庁(都道府県又は指定都市)の認定(仮認定を含む)を受けたNPO法人をいいます。

当該法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金が控除の対象になります(寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く)。

対象となるNPO法人一覧(PDF:80KB)

4:認定特定公益信託の信託財産とするための支出

認定特定公益信託とは、一定の要件を満たすものとして証明がされた特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、主務官庁の認定を受けたものをいいます。

  • 当該信託の信託財産とするために支出した金銭が控除の対象になります。
  • 控除を受けるには、領収書(受領書)のほかに、特定公益信託であることの認定書(写し)が必要です。
  • 令和6年1月1日現在、該当する公益信託はありません。

控除を受けることができる方

個人県民税の寄附金税額控除を受けるには、以下の全てに当てはまっていることが必要です。

  1. 山形県が指定した寄附金を受け取る法人又は団体に対して、1月1日から12月31日までに寄附金を支出した方
  2. 寄附を行った翌年の1月1日現在、山形県内に住所を有する方(注)

(注)寄附をした年の翌年1月1日よりも前に県外に転出された場合、転居先の都道府県で寄附をした団体に対する寄附金を控除対象として条例で指定していないときは、道府県民税の寄附金控除の適用が受けられません。

控除を受けるための手続き

(1)確定申告書を提出する

個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告又は個人住民税の確定申告を行うことが必要です。このとき、寄附を行った際に受け取った寄附金の領収書(受領証)を確定申告書に添付又は提示することが必要となります。
また、以下の寄附金については、領収書(受領証)のほかに必要な書類がありますので、確定申告書を提出する前に、寄附をした法人に確認してください。

地方独立行政法人 特定公益増進法人である旨の証明書(写し)
特例民法法人 特定公益増進法人である旨の証明書(写し)
学校法人及び準学校法人 特定公益増進法人である旨の証明書(写し)
認定特定公益信託の信託財産とするための支出 特定公益信託であることの認定書(写し)

確定申告をする必要のない方(給与所得者等)で寄附金税額控除の適用を受けようとする場合は、お住まいの市町村に対して、「道府県民税・市町村民税寄附金税額控除申告書」を提出することで、控除を受けることができます。詳しくは、お住まいの市町村にお問い合せください。

(2)e-Taxを利用して申告する

国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して、自宅などからインターネットを利用して、所得税の確定申告を行うことができます。
また、e-Taxを利用する場合、寄附に係る領収書の記載内容を入力して送信することにより、その領収書の提出又は提示を省略することができます。
(ただし、確定申告期限から5年間、税務署等から提出又は提示を求められることがありますので、大切に保管してください。)
詳しくは、国税電子申告・納税システム(e-Tax)の詳細(外部サイトへリンク)をご覧ください。

県内市町村の税務担当課の連絡先

寄附金控除の具体的な手続き・申告方法については、お住まいの市町村の担当課にお問い合せください。(電話番号は全て代表番号です。)

東南村山地区

市町村 担当課 庁舎所在地 電話番号(代表番号)
山形市 市民税課

〒990-8540

山形市旅篭町2丁目3の25

023-641-1212
上山市 税務課

〒999-3192

上山市河崎1丁目1の10

023-672-1111
天童市 税務課

〒994-8510

天童市老野森1丁目1の1

023-654-1111
山辺町 税務課

〒990-0392

東村山郡山辺町緑ケ丘5

023-667-1111
中山町 住民税務課

〒990-0492

東村山郡中山町大字長崎120

023-662-2111

西村山地区

市町村 担当課 庁舎所在地 電話番号(代表番号)
寒河江市 税務課

〒991-8601

寒河江市中央1丁目9の45

0237-86-2111
河北町 税務町民課

〒999-3511

西村山郡河北町谷地戊81

0237-73-2111
西川町 町民税務課

〒990-0792

西村山郡西川町大字海味510

0237-74-2111
朝日町 税務町民課

〒990-1442

西村山郡朝日町大字宮宿1115

0237-67-2111
大江町 税務町民課

〒990-1101

西村山郡大江町大字左沢882の1

0237-62-2111

北村山地区

市町村 担当課 庁舎所在地 電話番号(代表番号)
村山市 税務課

〒995-8666

村山市中央1丁目3の6

0237-55-2111
東根市 税務課

〒999-3795

東根市中央1丁目1の1

0237-42-1111
尾花沢市 市民税務課

〒999-4292

尾花沢市若葉町1丁目2の3

0237-22-1111
大石田町 町民税務課

〒999-4112

北村山郡大石田町緑町1

0237-35-2111

最上地区

市町村 担当課 庁舎所在地 電話番号(代表番号)
新庄市 税務課

〒996-8501

新庄市沖の町10の37

0233-22-2111
金山町 町民税務課

〒999-5402

最上郡金山町大字金山324の1

0233-52-2111
最上町 町民税務課

〒999-6101

最上郡最上町向町644

0233-43-2111
舟形町 住民税務課

〒999-4601

最上郡舟形町舟形263

0233-32-2111
真室川町 町民課

〒999-5312

最上郡真室川町大字新町124の4

0233-62-2111
大蔵村 住民税務課

〒996-0212

最上郡大蔵村大字清水2528

0233-75-2111
鮭川村 住民税務課

〒999-5292

最上郡鮭川村大字佐渡2003の7

0233-55-2111
戸沢村 住民税務課

〒999-6401

最上郡戸沢村大字古口270

0233-72-2111

東南置賜地区

市町村 担当課 庁舎所在地 電話番号(代表番号)
米沢市 税務課

〒992-8501

米沢市金池5丁目2の25

0238-22-5111
南陽市 税務課

〒999-2292

南陽市三間通436の1

0238-40-3211
高畠町 税務課

〒992-0392

東置賜郡高畠町大字高畠436

0238-52-1111
川西町 税務会計課

〒999-0193

東置賜郡川西町大字上小松977の1

0238-42-2111

西置賜地区

市町村 担当課 庁舎所在地 電話番号(代表番号)
長井市 税務課

〒993-8601

長井市栄町1の1

0238-84-2111
小国町 町民税務課

〒999-1363

西置賜郡小国町大字小国小坂町2丁目70

0238-62-2111
白鷹町 税務出納課

〒992-0892

西置賜郡白鷹町大字荒砥甲833

0238-85-2111
飯豊町 税務会計課

〒999-0696

西置賜郡飯豊町大字椿2888

0238-72-2111

庄内地区

市町村 担当課 庁舎所在地 電話番号(代表番号)
鶴岡市 課税課

〒997-8601

鶴岡市馬場町9の25

0235-25-2111
酒田市 税務課

〒998-8540

酒田市本町2丁目2の45

0234-22-5111
三川町 町民課

〒997-1301

東田川郡三川町大字横山字西田85

0235-66-3111
庄内町 税務町民課

〒999-7781

東田川郡庄内町余目字町132の1

0234-43-2211
遊佐町 町民課

〒999-8301

飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202

0234-72-3311

お問い合わせ

総務部税政課課税係

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2068 2005

ファックス番号:023-630-2136