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更新日:2021年2月16日

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手放した自動車の納税通知書が届いたのですが…

回答

  1. 「運輸支局等で移転登録(名義変更)または抹消登録の手続きをされましたか?」
    自動車税(種別割)は、4月1日現在の自動車検査証(車検証)の名義人に課税されます。
    3月31日以前に下取りに出したり廃車を依頼した場合は、移転登録(名義変更)または抹消登録の手続きが遅れていないか依頼した方に確認してください。
    まだ手続きがお済でない方は、速やかに運輸支局等で移転登録(名義変更)または抹消登録の手続きをしてください。
  2. 「4月に運輸支局等で抹消登録された場合」
    5月中旬に減額通知書をお送りしますので、減額通知書が届いてから納めることもできます。
    すでに一年分納められた場合は、後日過誤納金還付通知書をお送りします。抹消登録した翌月以降の分の自動車税(種別割)をお返し(還付)します。
  3. 4月1日以降に移転登録(名義変更・県外ナンバーに変更)した場合は、自動車税(種別割)の減額や還付はありません。

お問い合わせ

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