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更新日:2026年2月26日

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広域的地域活性化基盤整備計画(二地域居住)について

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第5条第1項に基づき、二地域居住促進に係る拠点施設や、その整備を特に促進すべき重点地区を示すため、山形県広域的地域活性化基盤整備計画(二地域居住)を作成しました。

(計画期間:令和8年度~令和11年度)

二地域居住…主な生活拠点とは別の特定の地域に生活拠点を設ける暮らし方

 

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