山形県移住支援事業について
山形への移住・就業をお考えの皆さん移住支援金(最大100万円)を支給します!
東京一極集中の是正及び本県の担い手不足対策のため、東京圏から本県へ移住し就業した方の経済的負担を軽減する「移住支援金(最大100万円)」を支給する事業です。
事業の概要は山形県への移住・就職で移住支援金最大100万円サポート(PDF:423KB)をご覧ください。
御確認ください!
移住支援金を受給するには、県が設置する「マッチングサイト」に移住支援金の対象として掲載する求人に応募し就業するか、起業支援事業の交付決定を受ける必要があります。
移住支援金について
1支給金額
- 世帯での移住の場合⇒100万円
- 単身での移住の場合⇒60万円
2支援対象者の要件
次の(1)(2)(3)すべてに該当する方が対象となります。
移住元
- (1)東京23区の在住者又は通勤者(通算5年以上)
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
- ただし、直近1年以上は、東京23区に在住又は通勤していなければならない。
移住先
- (2)山形県内への移住者
- いつ移住しても対象になるの?⇒期間等の要件があります。
- 平成31年4月1日以後の転入であること。
- 支援金の申請が転入後3か月以上1年以内であること。
- 申請後5年以上継続して移住先市町村に居住する意思があること。等
就業・起業
- (3)山形県がマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に就業した方又は起業支援金の交付決定を受けた方
- 対象となる求人はどんなもの?
- 地方創生の観点から県が選定する法人(県内中小企業等、マッチング支援対象法人)の週20時間以上の無期雇用契約の求人
※次の場合は対象になりません。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を務めている法人への就業
- 官公庁、大企業、本店所在地が東京圏(条件不利地域を除く)の法人、雇用保険の適用外事業主、風俗営業者、反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する法人が行う求人等
- 就業の条件等はどんなもの?⇒以下の全てを満たす場合に対象となります。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
- 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
3申請先
4資料