更新日:2026年4月9日
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移住支援金とは、東京一極集中の是正及び本県の担い手不足対策のため、東京23区に在住または、東京圏在住で23区内に通勤(大学・専門学校等への通学期間も含む)する方が山形県に移住し、対象求人へ就業する等の一定の要件を満たす場合に、移住先の市町村が予算の範囲内において、世帯移住で100万円、単身移住で60万円を支給するものです。
<注意>
予算の上限に達した場合には、申請受付を締め切る場合があります。
申請・ご相談先は、移住先の市町村(実施市町村一覧(外部サイトへリンク))となります。申請予定の方はお早めに市町村にお問い合わせください。
以下に示す要件等は、転入日が令和8年4月1日以降の方が対象となるものです。転入日が令和8年3月31日以前の方は、市町村にお問い合わせください。
次の(1)(2)(3)の全てに該当する方が対象となります。
1.山形県へ住民票を移す前、東京23区内に在住、または東京23区内に通勤していた。
・通勤の場合は、東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)のうち条件不利地域(※)以外の地域に在住
(※)過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法又は小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村のうち、政令指定都市を除く市町村及び平成22年から令和2年の人口減少率が10%以上の市町村をいう。具体的には、内閣府WEBサイト(外部サイトへリンク)をご参照ください。
・通勤について、雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
2.東京23区内に在住、または東京23区内に通勤していた期間が、山形県へ住民票を移す直近の1年以上、かつ、過去10年のうち通算5年以上である。
・23区内の大学等へ通学し、23区内の企業へ就業した場合、通学期間も対象期間に加算可能
次に掲げる事項の全てに該当すること。
次の(a)~(e)のいずれかを満たすこと。
(a)マッチングサイト山形県移住支援金対象求人サイト「JOB山形」(外部サイトへリンク)に掲載されている求人に応募して就業すること
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(b)起業支援金(やまがたチャレンジ創業応援事業)の交付決定を受けていること
・やまがたチャレンジ創業応援事業のUIターン型の交付決定を受けていること。
・交付決定を受けた者が令和8年4月1日から同年12月31日までに起業していること。
(c)専門人材として就業すること
・プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業により県内企業に就業すること。
・週20時間以上の無期雇用契約により就業し、申請日から5年以上継続勤務する意思を有すること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(d)テレワークにより移住元での所属先企業等の業務を引き続き行うこと
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住すること。
・移住先を生活の本拠とし、移住元での業務をテレワークで引き続き行うこと。
・移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週 20 時間以上テレワークを実施すること。
(e)関係人口として移住すること
・移住先の市町村や地域の人々と関わりを有する(「関係人口」である)こと。
・市町村が個別に本事業における関係人口と認めること。
※関係人口については、市町村によって取扱いが異なるため、各市町村にお問合せください。
移住先の市町村(申請先一覧は山形県移住支援金対象求人サイト「JOB山形」へ(外部サイトへリンク))
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