ホーム > 教育・文化 > 国際関係 > 海外渡航 > 令和4年の旅券法改正による申請手続の主な変更点

更新日:2024年2月15日

ここから本文です。

令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点

令和5年3月27日から旅券の発給申請手続き等が変わります

令和4年4月に旅券法の一部が改正され、令和5年3月27日に施行されることに伴い、同日以降、一般旅券の発給申請手続き等が変わります。

外務省のホームページ(令和4年の旅券法改正による申請手続きの主な変更点)(外部サイトへリンク)

戸籍謄本の提出

旅券申請手続きに必要となる戸籍については、これまで「戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれか」の提出を受けていましたが、今後は「戸籍謄本」の提出が必要となります。

査証欄(ビザページ)の増補の廃止

これまで、査証欄の余白がなくなったときに行うことができた「増補」が廃止され、今後は、次のいずれかの発給申請を行っていただくことになります。

1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」

2)切替申請として有効期間を5年又は10年とする新たな旅券

旅券発行から6ヶ月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料

発給申請を行い発行された旅券を発行後6ヶ月以内に受領しなかったために失効させた場合で、失効後5年以内に新たに旅券を申請するときは、通常より高い手数料を納付していただくことになります。

なお、この手数料は、令和5年3月27日以降に申請した旅券が交付されないまま失効した場合について適用され、それ以前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。

申請書の様式の変更

旅券発給等のための申請書の様式が変更され、令和5年3月27日以降、それまでの古い様式による申請書は使用できません。

お問い合わせ

みらい企画創造部国際人材活躍・コンベンション誘致推進課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-647-2566

ファックス番号:023-646-8819

※上記の電話番号とファックス番号は、山形県パスポートセンター(霞城セントラル2階)直通の番号になります。