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更新日:2026年5月25日

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令和8年度山形県日本語教室開催支援事業費補助金

 県では、県内の外国人住民を対象に日本語教室を開催する企業その他事業者、監理団体、登録支援機関、市町村、外国人住民支援団体に補助金を交付します。応募の詳細については、補助金交付要綱をご確認ください。

 日本語教室の講師をお探しの方へ

補助対象となる事業実施主体

 企業その他事業者、監理団体、登録支援機関、市町村、外国人住民支援団体

補助対象事業

  1. 県内の外国人住民を対象とした日本語教室を開催する事業で、令和8年度が当該日本語教室を開設した年度から3年度目までの年度に当たるもの
  2. 既存の日本語教室(令和8年度が当該日本語教室を開設した年度から4年度目以降の年度に当たるものをいう。)の内容とは異なる、新たな内容の日本語教室を開催する事業
  3. 1~2の日本語教室で活動する日本語学習支援者の育成のための研修事業

注意点

 以下の4点を満たす必要があります。

  1. 参加する外国人住民(以下「受講者」という。)の語学レベルに合わせた課程が提供されていること。また、日本語能力が十分でない外国人住民が生活等に必要な日本語能力を身に着けるための講習内容であること。
  2. 特定の業種又は企業等の就業者だけを対象とするのではなく、広く地域の外国人住民に開かれた教室であること。
  3. オンラインによる実施も可とするが、質疑応答など講師と受講者がコミュニケーションを取れるものであること。
  4. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成28年法務省・厚生労働省令第3号)第10条第2項第7号の入国後講習(第一号技能実習生に対し業務従事期間前に実習する講習)でないこと。

補助対象経費

  • 講師の謝金及び旅費
  • 教材購入費
  • パンフレット、チラシ、各種資料等の印刷費
  • 消耗品費(単価5万円以上の物品の購入費を除く。)
  • 広告料
  • 郵便料・運搬費
  • 翻訳料・通訳料(日本語教室で活動する日本語学習支援者の育成のための研修事業では対象外)
  • 会場・物品等借上料
  • 日本語教育団体等への委託料

注意点

  • 課税事業者の場合、消費税は補助対象となりません。
  • 交付決定日以降に契約し、令和9年2月28日までに支払完了した経費が補助対象となります。

補助金の額等

 上限26万円(補助率2分の1、千円未満切捨て)

 教室開催の最初の日の30日前までに補助交付申請書等を提出すること。

採択の決定

 先着順に申請書の内容を審査し、補助金の交付を決定します。

 申請多数の場合、不採択となることがありますので、応募前にお問合せください。

補助金交付要綱、申請書類様式

お問い合わせ

みらい企画創造部多文化共生・国際交流推進課

電話番号:023-630-2825

ファックス番号:023-630-2092