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更新日:2025年12月12日

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「食品衛生法施行条例」及び「食品衛生法の施行に関する規則」の一部改正に対する意見募集について

 近年の科学技術の発展等を背景として、「食品衛生法施行規則(昭和23年厚生労働省令第23号、以下「省令」という。)の一部が改正され、従業者が常駐せず、全自動調理機を用いた飲食店営業の施設に関する施設基準が規定されました(令和7年7月2日公布、令和8年4月1日施行)。

 このことから、省令で定める施設基準を参酌し、県内の飲食店等の施設基準について定められている「食品衛生法施行条例」及び「食品衛生法の施行に関する規則」について改正を行うこととします。

 つきましては、下記により、県民の皆様の御意見をお寄せください。お寄せいただいた御意見は、改正の参考とさせていただくとともに、整理したうえで県の考え方とともに公表することとしております。

 なお、個別の御意見には直接回答いたしませんので、あらかじめ御了承願います。

1 意見募集の期間

令和7年12月12日(金)から令和8年1月12日(月)まで

2 意見の提出方法

郵送、ファックス、電子メールで御意見をお聞かせください。

(1) 郵送

   〒990ー8570

   山形県山形市松波二丁目8番1号

   山形県防災くらし安心部食品安全衛生課 食品衛生企画担当

(2) ファックス

   ファックス番号 023-624-8058

(3) 電子メール

   送付先アドレス 食品安全衛生課 yshokuhinanzen@pref.yamagata.jp

3 その他

・ 御意見をいただく様式は任意のものとしますが、氏名、住所及び連絡先(電話番号)を明記してください(御意見の内 

 容以外は公表しません)。

・ 御意見は、日本語で提出してください。

4 問い合わせ先

 山形県防災くらし安心部食品安全衛生課 食品衛生企画担当

 電話 023-630-2677

 受付期間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで

5 公表資料

 

「食品衛生法施行条例」及び「食品衛生法の施行に関する規則」の一部改正の概要

 

(PDF:455KB)

 

(参考)

食品衛生法施行規則(現行の省令)(抜粋)(PDF:231KB)

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第72号)(PDF:71KB)

食品衛生法施行条例(現行の条例)(PDF:259KB)

食品衛生法の施行に関する規則(現行の規則)(PDF:409KB)

6 資料の閲覧方法

(1) 県のホームページ

(2) 行政情報センター又は各総合支庁総合窓口案内

お問い合わせ

防災くらし安心部食品安全衛生課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2677

ファックス番号:023-624-8058