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更新日:2022年6月7日

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マイクロチップ装着と登録の義務化について

 

1.犬猫へのマイクロチップ装着と登録について

令和4年6月1日以降に犬猫販売業者が新規に取得した犬猫については、マイクロチップの装着と登録が義務になります。

マイクロチップの装着は、以下の3通りのうち最も早い日に実施してください。
  1. 取得した日から30日を経過する日まで
  2. 取得した犬猫が90日齢以内なら、120日齢まで
  3. 販売する日まで
マイクロチップの登録は、以下の2通りのうち最も早い日に実施してください。
  1. マイクロチップを装着した日から30日を経過する日まで
  2. 販売する日まで


 いずれの場合でも、次の所有者(犬猫販売業者または飼い主)に販売する時点で、マイクロチップの装着と登録は実施されている必要があります。

2.環境省データベースへの登録について

マイクロチップ番号は、環境省が指定する環境省データベースに登録してください。
 

<マイクロチップの登録にかかる費用>

 ・オンライン申請の場合:300円/件

 ・紙申請の場合:1,000円/件

 環境省データベース以外にも複数のマイクロチップ管理団体はありますが、他の団体に登録しても、登録の義務を果たしたことにはならないので注意が必要です。

3.次の所有者に対する登録情報変更の説明について

マイクロチップを装着、登録した犬猫を次の所有者(動物取扱業者を含む)に販売する際には、マイクロチップ装着証明書等の書類を渡すとともに、環境省データベースに登録されているマイクロチップ登録情報を変更するよう説明してください。
登録情報の変更は、次の所有者の義務となります。

なお、登録情報の変更にもオンライン申請の場合は300円/件、紙申請の場合1,000円/件の費用がかかります。

4.法改正前に所有した犬猫への対応について

令和4年6月1日(施行当日を含む)までに所有している犬猫は、下記の2通りの可能性があります。
 

  1.  マイクロチップ未装着
  2.  マイクロチップ装着済み

 それぞれに対する対応は、以下のとおりです。

(1)マイクロチップ未装着の犬猫への対応

  法改正前に所有しているマイクロチップ未装着の犬猫については装着は任意となり、義務ではありません。
 これは、法改正後についても任意となります。

(2)マイクロチップ装着済みの犬猫への対応

 マイクロチップが装着されている犬猫で、すでに他の団体に登録されている犬猫の情報は、令和4630日までに環境省データベースへの移行登録が義務づけられています。

 他の団体に登録された情報は、自動的に環境省データベースへ移行されるわけではありませんのでご注意ください。

 移行登録の手数料は無料で、環境省データベースへの移行登録受付サイト(外部サイトへリンク)にて行えます。

 
 

お問い合わせ

防災くらし安心部食品安全衛生課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2677

ファックス番号:023-624-8058