更新日:2020年12月16日
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浄化槽とは、し尿(トイレの排水)や生活雑排水(台所やお風呂等の排水)を、微生物の働きを利用して浄化する施設で、処理した水は河川等に流されます。
浄化槽には、し尿のみを処理する単独処理浄化槽と、し尿と生活雑排水を合わせて処理する合併処理浄化槽がありますが、水環境を保全するため単独処理浄化槽の設置は平成13年度から禁止されています。
県内には浄化槽が約7万基設置されていますが、そのうち5割以上が単独処理浄化槽(平成13年度以前に設置されたもの)です。これらを早期に合併処理浄化槽に転換(もしくは下水道等に切替え)することが、水環境の保全に大変重要になっています。
浄化槽の設置や廃止をする場合など、お住まいの市役所や町村役場に届出をする必要があります。
浄化槽の機能を保つには、定期的な維持管理が必要です。そのため浄化槽管理者は、清掃、保守点検の実施及び法定検査の受検が浄化槽法で義務付けられています。
(詳しくはこちらから ⇒ 【浄化槽の維持管理・法定検査の案内】(PDF:316KB))
浄化槽内にたまった汚泥やスカム(トイレットペーパー等)の引き抜き等を行います。お住まいの市町村の許可業者に申し込んでください。
浄化槽のポンプなどの設備機器の点検・調整や消毒剤の補充等を行います。県の保守点検登録業者に申し込んでください。
現在、県に登録されている浄化槽保守点検業者は以下からご覧いただけます。
※最新の情報については、最寄りの総合支庁環境課へお問い合わせください。
※平成31年4月から、山形市の区域内で浄化槽保守点検業を営む場合は、山形市長への登録が必要となりました。
山形市を営業区域とする保守点検業者はこちら(⇒山形市のホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
浄化槽が適正に設置され、かつ適正な管理がなされているか、また処理水の水質が適正であるかを、知事の指定を受けた検査機関が年1回検査します。お住まいの市町村に浄化槽の設置届を提出する際に一緒に検査申込書を提出いただくか、直接検査機関に申し込んでください。
※令和2年4月1日から21人槽以上の法定検査手数料が改定されました。詳細はこちら(浄化槽法定検査手数料が変わります(21人槽以上))(⇒県ホームページ)をご覧ください。
山形県では、環境省令に基づく審査のうえ、以下の2機関を指定しています。
検査機関名 | 担当地区 | |
---|---|---|
一般財団法人 山形県理化学分析センター (電話:023-645-5306) |
東南村山 | 山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町 |
西村山 | 寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町 | |
西置賜 | 長井市、小国町、白鷹町、飯豊町 | |
公益社団法人 山形県水質保全協会 (電話:0237-48-2469) |
北村山 | 村山市、東根市、尾花沢市、大石田町 |
最上 | 新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村 | |
東南置賜 | 米沢市、南陽市、高畠町、川西町 | |
庄内 | 鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町 |
※効率的に検査を実施するため、両検査機関の検査体制等を考慮して地区割りを行っています。
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