浄化槽保守点検業者の登録について
県の区域(山形市を除く。)内において浄化槽保守点検業を営む場合には、知事の登録が必要となります。
※山形市が平成31年4月から中核市となったことに伴い、山形市の区域内で浄化槽保守点検業を営む場合は、山形市長への登録が必要となります。詳しくは、「登録先の変更について(重要)」をご覧ください。
- 登録の有効期間は3年です。
- 県内に営業所の設置が必要です。
- 登録手数料は39,000円となります。
なお、登録に関する手続きは以下のとおりです。
登録手続きの流れ
- 登録申請書等を準備します。(様式については、下記からダウンロードできます。)
- <登録申請時に必要な書類>
- 登録申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第1号の2)
- 事業の概要を記載した書類
- 営業所ごとに規則で定める器具の明細を記載した書類
- 営業区域ごとの連絡をとり、又は連絡をとる予定の浄化槽清掃業者の氏名又は名称及び営業所の所在地を記載した書類
- ※参考資料として、清掃承諾書や清掃業者許可証の写しを添付してください。
- 住民票の抄本又はこれに代わる書面(法人の場合は、定款及び登記事項証明書(履歴事項全部証明書))
- 事務所及び営業所の位置図
- 浄化槽管理士免状の写し
- 専任の浄化槽管理士が規則で定める研修を修了したことを証する書類(令和3年4月1日以降添付が必要となります)
- 【登録申請書等の様式】(ZIP:40KB)
- 主たる営業所が所在する地域の総合支庁環境課へ申請します。
- 各総合支庁環境課にて審査のうえ、登録となります。
※更新の登録に係る手続きについても、同様の流れとなります。
※登録内容の変更が生じた場合には、変更届出の提出が必要となります。
登録先の変更について(重要)
平成31年4月1日から山形市が中核市となったことに伴い、山形市の区域内において浄化槽保守点検業を営む場合については、「山形市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」に基づき、山形市長の登録を受ける必要があります。
ただし、平成31年4月1日より前に、山形県知事の登録を受けている浄化槽保守点検業者の方については、有効期間の満了日までの間は、山形市長の登録を受けたものとみなされますので、従来どおりに事業を行うことができます。
なお、変更、廃業等については、平成31年4月1日以降は、営業区域の範囲によって山形県と山形市のいずれか(又は両方)に届出を行う必要がありますので御注意ください。
営業区域が「山形市の区域のみ」の場合
- 山形市長の登録を受ける必要があります。また、更新の登録は、山形市に申請することになります。
- 新たに「山形市以外の区域」を営業区域にする場合は、山形県知事の登録を受ける必要があります。
営業区域が「山形市以外の区域」の場合
- 山形県知事の登録を受ける必要があります。また、更新の登録は、山形県に申請することになります。
- 新たに「山形市の区域」を営業区域にする場合は、山形市長の登録を受ける必要があります。
営業区域が「山形市の区域」と「山形市以外の区域」の場合
- 「山形市の区域」については、山形市長の登録を受ける必要があります。
- 「山形市以外の区域」については、山形県知事の登録を受ける必要があります。
- 更新の登録は、山形県と山形市の両方に申請することになります。
- 変更、廃業等については、登録する営業区域に応じて、山形県と山形市のいずれか又は両方に届け出る必要があります。