薬局機能情報提供制度について
薬局開設者の皆様へのお知らせ(定期報告)
令和6年12月31日時点の薬局機能情報を、原則、G-MISによりご報告願います。
薬局開設者は、薬局機能情報(医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項)を知事に定期的に報告するとともに、その情報を薬局において閲覧できるようにしなければなりません。(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2)
令和6年12月31日現在の薬局の情報を、下記によりご報告ください。
※G-MISによるオンライン報告ができない薬局は、別途、管轄保健所までご相談願います。
報告期間
令和7年1月6日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
注意事項
新規報告未実施の薬局については、「定期報告」ボタンを押下できません。
「新規報告」ボタンを押下して入力してください。
(新規報告実施後、「定期報告」ボタンが押下可能となりますが、定期報告期間中は新規報告完了後に続けて定期報告を行う必要はありません。)
定期報告に係るG-MIS操作マニュアル等
G-MIS画面操作デモ動画(YouTube)が表示されますので、適宜ご参照ください。
随時報告
- G-MIS報告事項に変更がある場合は随時報告になります。
- 次の項目に変更を生じた場合は、速やかにご報告ください。
(1) 薬局の名称
(2) 薬局開設者
(3) 薬局の管理者
(4) 薬局の所在地
(5) 薬局の面積
(6) 店舗販売業の併設の有無
(7) 電話番号及びファクシミリ番号
(8) 電子メールアドレス
(9) 営業日
(10) 開店時間
(11) 開店時間外で相談できる時間
(12) 健康サポート薬局である旨の表示の有無
(13) 地域連携薬局の認定の有無
(14) 専門医療機関連携薬局の認定の有無
(15) 薬剤師不在時間の有無
- 随時報告では、画面右上の「報告項目切替」ボタンをクリックいただくことで、上記以外の項目も報告することができます。
※定期報告、新規報告を「確認完了」した後に不備を発見した場合には「随時報告」により修正してください。
新規報告
- 新たに開設許可を受けた薬局開設者は、開設後30日以内に当該薬局の薬局機能情報を、原則としてG-MISにより知事あて報告してください。
G-MIS操作マニュアル
参考通知等
厚生労働省
県
受付窓口
| 地区等 |
保健所名 |
連絡先(電話) |
| 山形市 |
山形市保健所保健総務課医事薬事係 |
023(616)7261 |
|
村山地区
(山形市を除く)
|
村山保健所保健企画課医薬事室 |
023(627)1248 |
| 最上地区 |
最上保健所保健企画課 |
0233(29)1256 |
| 置賜地区 |
置賜保健所保健企画課 |
0238(22)3872 |
| 庄内地区 |
庄内保健所保健企画課 |
0235(66)5478 |
| ー |
健康福祉企画課(山形県庁) |
023(630)2662 |