更新日:2026年10月22日
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【新着情報】介護サービスの経営情報の報告が再開しました。(R8.10.23更新)
~山形県内の介護サービス事業所を検索することができます~
(厚生労働省ページにリンクしています。)
■本制度は、介護保険法の改正により、介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等を行うための新たな制度として、令和6年4月から創設されました。
これに伴い、原則として全ての介護サービス事業者は、経営情報等を都道府県に報告することが義務化されました。介護サービス事業者の皆様におかれましては、下記の厚生労働省HP及び通知の内容をご確認の上、報告期限内にご報告をお願いします。
厚生労働省HP「介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等」(外部サイトへリンク)
■当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額(介護報酬)が 100 万円超の事業者
訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、
訪問看護※、介護予防訪問看護※、
訪問リハビリテーション※、介護予防訪問リハビリテーション※、
通所介護、通所リハビリテーション※、介護予防通所リハビリテーション※、
短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、
短期入所療養介護(則第 14 条第4号に掲げる診療所に係るものを除く。)※、
介護予防短期入所療養介護(則第 22 条の 14 第4号に掲げる診療所に係るものを除く。)※、
福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売
(※)いわゆる「みなし指定」の保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院の行う居宅サービス及び介護予防サービスについては、指定があったものとみなされた日から起算して1年を経過しない場合は、報告の対象外です。
特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)、
介護予防特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)、
介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、
地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、
小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、
認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、
地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。) 、
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
居宅介護支援
■報告期限は、報告を行う介護サービス事業者の毎会計年度終了後3月以内です。
ただし、停止期間中に実施されるべき報告(令和7年3月から令和8年2月までに会計年度が終了する報告)に限り、報告期限を令和8年12月31日までとします。
<例> 会計年度 令和6年4月~令和7年3月 ⇒ 報告期限 令和8年12月31日
令和7年1月~令和7年12月 ⇒ 報告期限 令和8年12月31日
令和7年4月~令和8年3月 ⇒ 報告期限 令和9年3月31日
令和8年1月~令和8年12月 ⇒ 報告期限 令和9年3月31日
※ 以降、原則どおり毎会計年度終了後3月以内
■「質問票」にて下記電子メールへ送付ください。
※上記の*部分を@に変えたうえで送信してください。
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