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更新日:2024年9月10日
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山形市の中核市移行に伴い、平成31年4月1日から、山形市に所在する有料老人ホームの届出等の事務は山形市が行います。
有料老人ホームのうち、地域密着型特定施設(※1)は住所地特例の対象外です。
平成31年3月から、「県内有料老人ホーム住所地特例対象施設一覧」の掲載内容を見直しました。重要事項説明書の「入居に関する要件」において、「入居対象となる者」を「要介護の者」のみ「あり」とし、入居定員が「29名以下」の施設は、一覧から除いております。
なお、変更届が未届の有料老人ホーム、変更申請がされていないサービス付き高齢者向け住宅等、一覧に反映されていないことがあります。住所地特例の適用に当たっては、施設が所在する各市町村にご相談ください。
(※1)地域密着型特定施設:定員29名以下の介護専用型特定施設(※2)
(※2)介護専用型特定施設:有料老人ホーム等の施設で、入居者が要介護者、その配偶者等に限られるもの
(根拠法令:介護保険法第8条21項)
県内4ブロック別に上記「県内有料老人ホーム届出施設一覧表」の登載順に「概要版」「重要事項説明書」を掲載しています。
老人福祉法第29条に規定される、老人を入居させ、
(1)食事の提供、(2)入浴、排せつ又は食事の介護、(3)洗濯、掃除等の家事、(4)健康管理
上記4つのうちいずれかのサービスを行う施設です(委託で行う場合や将来の供与を約束する場合も含む)。
なお、入居人数の多寡による判断基準は置かれていないため、老人が入居サービス及び介護等サービスを受けている場合には、当該施設は有料老人ホームとなります。
ただし、下記施設は有料老人ホームに該当しません。
有料老人ホームは、介護サービスの提供方法の違いにより次の4つのパターンに分けられます。
有料老人ホームとして充たすことが望ましい設備及び運営等について当該指針を策定し、設置者の方へ、この指針を遵守した運営をお願いしています。
施設設置者にとっての遵守事項としてはもちろんのこと、入居希望者が施設を選択する場合、施設が作成・交付する「重要事項説明書」と併せ、当該施設の設備基準、サービス内容の把握判断基準として利用してください。
老人福祉法、老人福祉法施行規則の改正により、これまで設置届提出の際に必要だった
「市場調査における入居者の見込」
「協力医療機関との契約書又は同意書の写し」
が令和3年4月1日より不要となりました。
改正前老人福祉法では、食事を提供し、入居定員10名以上の施設が有料老人ホームとされていましたが、サービス定義の拡充、定員要件が撤廃されましたので、既存施設で新要件に該当する場合は、最寄りの県総合支庁高齢者福祉担当課あてお問い合わせのうえ、届出を行うようお願いします。
高齢者専用賃貸住宅の登録制度は、平成23年10月19日をもって廃止になりました。
平成23年10月20日から、「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度がスタートしています。
県内適合高齢者専用賃貸住宅一覧表(H23年10月27日現在)(エクセル:35KB)
※「サービス付き高齢者向け住宅」については、高齢者対象サービスのご案内をご覧ください。
県では平成28年度より県内の有料老人ホームに対する定期的な立入検査を実施しています。
その詳しい内容や検査の際に御用意いただく書類等を掲載しています。
山形県健康福祉部高齢者支援課介護事業・介護人材育成担当TEL023-630-3121
山形県村山総合支庁保健福祉環境部地域健康福祉課TEL023-627-1146
山形県最上総合支庁保健福祉環境部地域健康福祉課TEL0233-29-1276
山形県置賜総合支庁保健福祉環境部地域保健福祉課TEL0238-26-6031
山形県庄内総合支庁保健福祉環境部地域保健福祉課TEL0235-66-5460
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