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更新日:2025年4月1日

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山形県軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業について

平成26年度から山形県軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業を実施しています

身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度難聴児の言語習得などの発達を支援するため、補聴器購入費用の一部助成を行います。

対象となる方

県内に住所を有する18歳未満の方で、次の要件を全て満たす方

  1. 両耳の聴力レベルが、原則30dB(デシベル)以上70dB(デシベル)未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと
    (ただし、30dB未満であっても、医師が装用の必要を認めた場合は対象とする。)
  2. 補聴器の装用が必要と医師に診断されていること
  3. 他の法令等に基づき補聴器購入の助成等を受けていないこと

実施主体・申請先

市町村

※本事業は、市町村を実施主体とすることから、申請を希望される場合必ず事前にお住まいの市町村(障がい福祉担当課)までお問合せください。

助成対象経費

  • 対象補聴器(本体及び付属品)の新規購入費用
  • 耐用年数(5年)経過後の更新に要する対象補聴器購入費用

※修理費(成長に伴うイヤモールド交換を含む)は助成対象としておりません。

助成額

補聴器の購入費用(本体及び付属品)と基準額(次表参照)を比較し、少ない方の金額の2/3(1円未満端数切捨)

対象補聴器とその基準額

補聴器の種類

1台(片耳)の基準額 基準額に含まれるもの

ポケット型

(軽度・中等度難聴用)

53,500円

  1. 補聴器本体(電池含む)
  2. イヤモールド

(不要の場合は、基準額から9,500円を除く。)

 

耳かけ型で補聴援助システムを必要とする場合は、受信機及びワイヤレスマイクの価格の合計が232,700円の範囲で加算する。また、オーディオシューを必要とする場合は、5,250円の範囲で加算する。

 

耳かけ型

(軽度・中等度難聴用)

55,900円
耳あな型(既製品) 92,000円 補聴器本体(電池含む)

耳あな型(オーダーメイド)

144,900円

骨導式ポケット型 74,100円
  1. 補聴器本体(電池含む)
  2. 骨導レシーバー
  3. ヘッドバンド
骨導式眼鏡型 134,500円
  1. 補聴器本体(電池含む)
  2. 平面レンズ

(不要の場合は、基準額から1枚につき3,800円を除く。)

※業者が材料仕入時に負担した消費税相当分として、基準額の 106/100に相当する額を上限とします。
 

申請手続きの流れ

1 市町村へ相談

事業の実施主体・申請先は市町村となります。
事業の実施の有無を含め、必ず事前にお住まいの市町村(障がい福祉担当課)までお問合せください。
申請に必要な医師意見書、各種書類の様式は、お住まいの市町村より配布を受けます。

※補聴器購入後の申請はできませんので、必ず購入前にお住まいの市町村にご相談下さい。

2 受診・医師意見書の交付

医師の診察を受け、補聴器装用に関する医師意見書(様式は、市町村から配布を受けたものを使用)の交付を受けます。

※指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法第15条指定医師に、受診及び意見書の記載を依頼してください。
※医師意見書の費用は利用者負担となります。

3 見積依頼・見積作成

補聴器業者に医師の意見書に基づいた見積書の作成を依頼してください。

4 市町村へ申請

(お住まいの市町村へ、下記の書類を提出します。)

  • 申請書
  • 医師の意見書
  • 見積書
  • その他市町村が必要と認める書類

※提出書類は、市町村により異なる場合があります。詳細については、市町村までお問合せください。

5 支給決定

市町村が審査の上必要と認めた場合は、利用者に決定通知書、支給券等が送付されます。

6 補聴器作成依頼・納品・利用者負担額支払

決定通知書、支給券等を受領後、補聴器業者へ補聴器の作成を依頼します。
納品時に、利用者負担額を業者へ支払うとともに支給券を渡します。

7 お支払(補聴器業者が代理請求・代理受領)

補聴器業者から市町村へ公費負担額が請求されます。市町村は、請求に基づき公費負担額を補聴器業者へ支払います。

その他

お問い合わせ

健康福祉部障がい福祉課事業指導・医療的ケア児支援担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2317

ファックス番号:023-630-2111