更新日:2025年8月4日
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医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の免許(国家資格)が必要です。
無免許でこれらの行為を業として行った場合は、法律により処罰の対象となります。
こうした制度の内容を御理解いただき、これらの施術を受けられる際は、有資格者による施術を受けていただきますようお願いします。
なお、無資格者による施術を受けたことにより、身体に被害を受けた場合は、最寄の保健所に御相談ください。
あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業(以下「あはき」という。)若しくは柔道整復業(以下「柔整」という。)又はこれらの施術所に関する広告については、利用者保護の観点から、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律、柔道整復師法、その他の規定により制限されてきたところです。
あはき・柔整の利用者が適切な施術所等を選択するために、必要な情報が正確に提供され、その選択の支援と利用者の安全向上を図るとともに、広告の適正化の推進を図ることを目的に、厚生労働省において「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(あはき・柔整広告ガイドライン)が策定されました。
広告を行う際は、ガイドラインを参照し、関係法令を遵守してください。
あはき・柔整広告ガイドライン(PDF:672KB)
あはき・柔整の広告ガイドラインについて(リーフレット)(PDF:5,322KB)
(1)「あはき・柔整に関する広告を実施する方」からの相談支援
(2)「あはき・柔整等の施術を受けた利用者の方」からの相談支援
を受け付ける相談窓口は次の通りです。ご利用の際は最寄りの保健所に御連絡ください。
保健所名 | 電話番号 | 所在地 | 受付時間 |
村山保健所 | 023-627-1180 | 山形市十日町1-6-6 | 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分 (土日祝日・年末年始を除く) |
最上保健所 | 0233-29-1256 | 新庄市金沢字大道上2034 | |
置賜保健所 | 0238-22-3872 | 米沢市金池7-1-50 | |
庄内保健所 | 0235-66-5478 | 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 | |
山形市保健所 保健政策課 |
023-616-7261 |
山形市城南町一丁目1番1号 霞城セントラル4階 |
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