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更新日:2026年4月1日

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山形県プロフェッショナル人材助成事業費補助金

県内企業が山形県プロフェッショナル人材戦略拠点の仲介を受けて、プロフェッショナル人材を活用する場合、要する経費の一部を補助します。

本補助金の活用にあたっては、山形県プロフェッショナル人材戦略拠点の仲介を受けていることが前提となりますので、これからプロフェッショナル人材の活用をご検討されている場合は、まず山形県プロフェッショナル人材戦略拠点(山形県が(公財)やまがた産業支援機構に委託して設置。相談無料。)へ連絡してください。

<リンク>山形県プロフェッショナル人材戦略拠点(外部サイトへリンク)

プロフェッショナル人材:生産性向上や競争力強化などの企業課題の解決を図り、「攻めの経営」を実現するために必要な能力や経験、専門性を有している人材をいいます。

補助事業区分

【1】プロフェッショナル人材助成事業(移住型)

概要

山形県プロフェッショナル人材戦略拠点の仲介を受けて、県内での就業を目的として過去1年以内に県外から県内に移住したプロフェッショナル人材を県内の事務所又は事業所で雇用する場合、これに要する次の補助対象経費に対し補助するものです。

補助対象経費

令和8年4月1日から令和9年3月1日までにプロフェッショナル人材紹介会社に対し支払った紹介手数料(消費税及び地方消費税相当額を除く)

補助率

補助対象経費の合計額の1月3日以内

補助上限額

10万円

様式集

移住型 様式(ZIP:155KB)

移住型 概要チラシ(PDF:110KB)

申請等の手続きの流れや必要書類をまとめておりますので、申請にあたり参照してください。

 

【2】プロフェッショナル人材助成事業(副業・兼業人材活用促進型【通常枠】)

概要

山形県プロフェッショナル人材戦略拠点の仲介を受けて、令和8年4月1日以降に副業・兼業プロフェッショナル人材との間に業務委託契約を締結し、県内企業の業務を行う場合、これに要する次の補助対象経費に対し補助するものです。

補助対象経費

令和8年4月1日から令和9年3月1日までにプロフェッショナル人材紹介会社に対し支払った紹介手数料(消費税及び地方消費税相当額を除く)

補助率

補助対象経費の合計額の1月2日以内

補助上限額

5万円

様式集

副業・兼業人材活用促進型【通常枠】 様式(ZIP:134KB)

副業・兼業人材活用促進型【通常枠】 概要チラシ(PDF:120KB)

申請等の手続きの流れや必要書類をまとめておりますので、申請にあたり参照してください。

【3】プロフェッショナル人材助成事業(副業・兼業人材活用促進型【新規利用枠】)

概要

初めて山形県プロフェッショナル人材戦略拠点の仲介を受けて、令和8年4月1日以降に副業・兼業プロフェッショナル人材との間に業務委託契約を締結し、県内企業の業務を行う場合、これに要する次の補助対象経費に対し補助するものです。

補助対象経費

初めて山形県プロフェッショナル人材戦略拠点の仲介を受けて副業・兼業人材と業務委託契約を締結し、かつ契約期間が6か月以内である場合において、令和8年4月1日から令和9年3月1日までにプロフェッショナル人材紹介会社及び副業・兼業プロフェッショナル人材等に対し支払った「1.から3.」までの経費(消費税及び地方消費税相当額を除く)
1.プロフェッショナル人材紹介会社に対し支払った紹介手数料
2.副業・兼業プロフェッショナル人材に対し支払った報酬
3.副業・兼業プロフェッショナル人材等に対し支払った、副業・兼業プロフェッショナル人材が補助事業の遂行のため県内企業の業務場所までの往復に要した公共交通機関の交通費及び宿泊費

補助対象経費「3.交通費及び宿泊費」についての注意事項
・鉄道及び航空運賃等で消費税及び地方消費税相当額が明記されていない場合は、運賃等から消費税及び地方消費税相当額10%を減じた額を補助対象とします。
・社用車、自家用車、レンタカー、カーシェア、タクシーでの移動に要した経費(有料道路利用料及び駐車場代を含む。)は補助対象外とします。
・補助対象経費のうち1回の往復移動にかかる交通費が10,000円未満の場合には、当該移動にかかる交通費及び宿泊費は補助対象外とします。
・補助対象経費のうち宿泊費は、経済的かつ合理的な範囲における県内での宿泊に限り、1泊につき10,000円を上限とします。

補助率

補助対象経費(1.から3.)の合計額の8月10日以内

補助上限額

50万円

様式集

副業・兼業人材活用促進型【新規利用枠】 様式(ZIP:135KB)

副業・兼業人材活用促進型【新規利用枠】 概要チラシ(PDF:144KB)

申請等の手続きの流れや必要書類をまとめておりますので、申請にあたり参照してください。

Q&A(副業・兼業人材活用促進型【新規利用枠】)(PDF:40KB)

補助金の申請回数等について

当該年度において「移住型」及び「副業・兼業人材活用促進型」のそれぞれで1県内企業当たり1人を限度とし、申請回数は各事業で1回(合計2回)まで。
⇒このため、【2】副業・兼業人材活用促進型【通常枠】と【3】副業・兼業人材活用促進型【新規利用枠】の併用はできません。

補助対象者

山形県プロフェッショナル人材戦略拠点の仲介を受けて、プロフェッショナル人材を活用する県内企業(県内に事務所又は事業所を有する企業をいう。)であり、次に掲げる要件に該当するもの。
(1)県税の未納がないこと。
(2)賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、総勘定元帳等の帳簿書類を備え付け、知事の要求に応じて、これら書類を提出することができること。
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項の規定に該当する営業を行っていないこと。また、これらの営業の一部を受託していないこと。
(4)破産、清算、民事再生手続又は会社更生手続開始の申立てがなされていないこと。
(5)暴力団との関わりを有していないこと。

申請期限

補助対象経費のうち最初に支払われる経費の支払日の20日前の日
(例)最初に支払われる経費の支払日が4月30日の場合は4月10日が申請期限
※予算が無くなり次第終了となります。

会計等に関する注意事項

(1)補助金額について

交付決定額=支払額を保証するものではありません。事業完了後に提出いただく実績報告書に基づく確定検査において、添付帳票等によって金額・内容等を確認することができない場合や、補助対象経費として適当ではないと判断された場合は、補助金の額の確定の段階で、補助金額が減額となる場合がありますので十分ご注意ください。

(2)支払について

支払は、銀行振込の実績で確認します。本補助金に関する振込は、実績報告時の処理を進めやすくするため、補助事業者名義の口座から1請求毎に金融機関窓口で行うことをお勧めします。
・現金での支払は補助対象経費とはなりません。
・クレジットカードによる支払は、補助事業者名義のクレジットカードで補助事業者名義の銀行口座からの決済に限ります。支払時の利用明細及びクレジット決済時の支払明細等を添付してください。請求書に対応する支払内容が確認できない場合は、証拠書類としては認められません。また、クレジット払いの銀行口座引き落とし日が補助事業完了日を過ぎている場合は補助対象とすることができません。
・振込に伴う「振込手数料」は補助対象となりません。請求書の金額を振り込み、振込手数料は別途お支払いください。手数料を支払代金の中から差引いた場合(受取人負担)は補助対象経費から手数料の額を減額することとなりますのでご注意ください。
・他の取引との相殺払による支払、手形による支払、手形の裏書譲渡、小切手、ファクタリング(債権譲渡)による支払は行わないでください。
・補助事業に係る経費とそれ以外の経費のいわゆる混合払は行わないでください。やむを得ず混合払を行う場合には、補助事業に係る経費とそれ以外の経費の明細を書面に明示し保管してください。
・金融機関での振込の際は、振込を行ったことが確認できる書類(銀行振込受取証)を保管してください。ATMを利用した場合は利用明細、ネットバンキング等を利用した場合は振込手続を行ったことが分かる画面等をプリントアウトし、保管してください。(支払者、支払先、金額が請求書と一致しているか、支払日が事業期間内か確認できる書類)

交付要綱

令和7年度(令和8年度への繰越明許費設定分)山形県プロフェッショナル人材助成事業費補助金交付要綱(PDF:95KB)

書類の提出先

山形県産業労働部産業創造振興課地域産業振興担当

住所:〒990-8570 山形市松波2-8-1

電話番号:023-630-2364

お問い合わせ

産業労働部産業創造振興課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2364

ファックス番号:023-630-2128