更新日:2025年8月21日

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ふるさと納税の税控除を受けるには

所得税・住民税から控除を受けるためには、確定申告又はワンストップ特例の申請を行う必要があります。

(以下は、総務省自治税務局のHP等からの抜粋です。)

確定申告をして税額控除を受ける場合

寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行う必要があります。
なお、申告の際には、マイナポータル連携を利用した場合を除き、寄附金受領証明書(寄附をした自治体が発行する領収書)が必要となります。

確定申告書の作成は、「確定申告書等作成コーナー」(国税庁)(外部サイトへリンク)が便利です。

これらのコーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、確定申告書を作成できますので、是非ご利用下さい。

マイナポータル連携を利用して取得した寄附金受領証明書等の情報は、確定申告書をe-Tax(電子申告)で提出する際に、添付書類データとして確定申告書等とともに送信できるため、書面の寄附金受領証明書等の提出や保存は必要ありません。

なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。控除証明書等の発行主体によっては連携手続を完了してから控除証明書等のデータが取得可能となるまでに数日かかる場合もありますので、早めに準備をお願いします。

詳しくは、「確定申告特集」(国税庁)(外部サイトへリンク)「確定申告書等作成コーナー」(国税庁)(外部サイトへリンク)及び「マイナポータル連携特設ページ」(国税庁)(外部サイトへリンク)ご覧ください。

確定申告書の提出方法

確定申告書は、以下の方法で提出することができます。

(以上、確定申告に係る詳細は、最寄りの税務署にお問い合わせください。)

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する場合

ふるさと納税ワンストップ特例制度は、確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組みです。

詳しくはふるさと納税ワンストップ特例制度、もしくはふるさと納税ワンストップ特例(総務省ふるさと納税ポータルサイト)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

なお、確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例申請が無効となるため、ワンストップ特例申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。詳細は、タックスアンサーふるさと納税(寄附金控除)(国税庁)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

マイナンバー制度導入に伴い、申請書へ個人番号を記載いただくとともに、本人確認を行わせていただくことになりました

詳しくは、ワンストップ特例制度に係るマイナンバー情報の提供のお願いをご覧ください。

お問い合わせ

産業労働部県産品・貿易振興課県産品振興担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2551

ファックス番号:023-630-3371