建築物木材利用促進協定について
「建築物木材利用促進協定」制度は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の成立に伴い、建築物における木材利用を促進するために創設されました。
建築主等の事業者は、国又は地方公共団体と、建築物における木材の利用に関する構想や建築物における木材利用の促進に関する構想を盛り込んだ協定を締結することができます。
建築物木材利用促進協定の概要
建築物木材利用促進協定とは
建築物における木材利用を促進するために、建築主となる事業者等と国や地方公共団体が協定を締結し、木材利用に取り組む制度です。
協定締結の目的
この協定制度は、建築主たる事業者等が国又は地方公共団体と協働・連携して木材の利用に取り組むことで、民間建築物における木材の利用を促進することを目的としています。
協定により、建築主たる事業者等が、建築物木材利用促進構想の実現のために国や地方公共団体と連携して取り組むことで、民間建築物における木材利用(ウッド・チェンジ)を促進し、脱炭素社会・持続可能な社会の実現を目指します。
山形県との協定を締結する手続き
- 協定締結を希望する事業者等は、協定を締結しようとする相手方が県の場合は山形県知事に申入れ書を提出します。
- 申入れ書の記載内容は以下の1~5で、提出先は「森林ノミクス推進課」にお願いします。
- 県は、提出された申入れ書の内容が法の趣旨・内容等に整合的かを確認し、協定締結の応否を判断します。
- 協定締結に応じることとした場合「協定内容の調整」を行います。
- 申入れ者の氏名・住所
- 構想の内容(木材を利用する協定者、木材を供給するなど木材利用の促進を行う協定者の構想についての概要)
- 構想の達成に向けた取組の内容(構想の達成に向けた具体的な取組について、可能な限り数値目標を含めて記載)
- 構想の対象区域
- 構想の達成に向けた取組の実施期間
申入れの際には、申入れ書のほか、下記の資料の添付もお願いします。
- 申入れ者が個人である場合はその住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって、氏名及び住所を証する書類
- 申入れ者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 申入れ書提出先:990-8570山形市松波2-8-1
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