更新日:2025年12月19日
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高潮浸水想定区域図は、高潮発生時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、水防法の規定に基づき、想定し得る最大規模の高潮注1)による氾濫が海岸や河川から発生した場合に想定される浸水区域及び浸水深、浸水継続時間を示したものです。
高潮浸水想定区域図は、市町によるハザードマップ作成や避難体制の整備に活用され、命を守る行動に役立ちます。
注1)国土交通大臣告示により定められているもので、日本に接近した台風のうち既往最大規模台風(室戸台風規模)を基準とした条件により引き起こされるものです。また、山形沿岸では低気圧による高潮も検討しております。「よくある質問」に補足の説明を記載しています。
令和3年7月の水防法改正に伴い、従前の指定対象であった水位周知海岸注2)に加えて、「高潮による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当する海岸」が指定対象となったことを受けて、山形沿岸の高潮浸水想定区域図を公表しました。
注2)当該都道府県の区域内に存する海岸で高潮により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した海岸です。なお、山形沿岸で指定された海岸はございません。
山形県が指定した高潮浸水想定区域図及び高潮浸水想定区域図に関する解説書は、下記PDFをご覧ください。
〇高潮浸水想定区域図[想定最大規模](浸水深)
図郭1(PDF:5,318KB)、図郭2(PDF:4,849KB)、図郭3(PDF:5,032KB)、図郭4(PDF:4,876KB)、図郭5(PDF:4,965KB)、図郭6(PDF:5,232KB)、図郭7(PDF:5,567KB)、図郭8(PDF:5,686KB)、図郭9(PDF:6,022KB)、図郭10(PDF:5,956KB)、図郭11(PDF:5,646KB)、図郭12(PDF:4,067KB)、図郭13(PDF:4,414KB)、図郭14(PDF:1,980KB)
〇高潮浸水想定区域図[想定最大規模](継続時間)
図郭1(PDF:5,340KB)、図郭2(PDF:4,869KB)、図郭3(PDF:5,053KB)、図郭4(PDF:4,901KB)、図郭5(PDF:4,987KB)、図郭6(PDF:5,387KB)、図郭7(PDF:5,726KB)、図郭8(PDF:5,858KB)、図郭9(PDF:6,009KB)、図郭10(PDF:5,991KB)、図郭11(PDF:5,739KB)、図郭12(PDF:4,093KB)、図郭13(PDF:4,433KB)、図郭14(PDF:1,999KB)
山形沿岸図郭区分

山形沿岸高潮浸水想定区域図[解説書](PDF:1,880KB)
高潮浸水想定区域図は、山形沿岸に想定し得る最大規模の高潮があった場合にどのように浸水するかが表示されています。
以下のページでは、複数の浸水想定区域を重ね合わせた地図を公表しているため参考にしてください。注3)
ハザードマップポータルサイト(国土交通省)(外部サイトへリンク)>重ねるハザードマップ
注3)令和7年12月時点で、高潮浸水想定区域は反映されておりません。
市町村では、複数の浸水想定区域等を重ね合わせた地図に、避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示したハザードマップを作成し、印刷物の配布やインターネット等により、住民の方々に周知しています。
以下のページから、各市町村がインターネットで公開しているハザードマップを検索できるため参考にしてください。注4)
注4)令和7年12月時点では、各市町のハザードマップには、高潮浸水想定区域はまだ反映されておりません。指定した高潮浸水想定区域を反映したハザードマップの更新予定時期については、各市町にお問い合わせください。
国土交通大臣告示により定められているもので、日本に接近した台風のうち既往最大規模台風(室戸台風規模)を基準として、山形沿岸における潮位偏差が最大となるように移動経路などの外力条件を設定した際に発生する高潮です。また、山形県では、台風よりも低気圧による影響が大きくなることを踏まえ、既往最大規模の低気圧(2012年4月低気圧)による高潮も考慮しております。
【参考】国土交通大臣告示より定められている高潮
【参考】全国の観測地点における観測値上位の潮位(上位5地点を掲載)
※山形県における過去最高潮位 酒田:137cm(2004年8月)
国土交通省の手引きにより、高潮が発生した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測し作成しています。
ハザードマップの作成・周知【水防法】
高潮浸水想定区域をその区域に含む市町は、被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示したハザードマップを作成し、印刷物の配布やインターネット等により、住民の方々に周知する必要があります。
このハザードマップの作成・周知により、自然災害による被害の軽減や防災対策の推進が図られます。
要配慮者利用施設における避難体制の整備【水防法】
要配慮者利用施設においては、避難確保計画の作成及び、それに基づく避難訓練の実施が義務付けられ、水害時に施設利用者が円滑かつ迅速に避難できる体制の整備が図られます。
ここでいう要配慮者利用施設とは、老人福祉施設、障がい者支援施設、学校、病院等の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設で、市町村の地域防災計画に記載された施設を指します。
宅地建物取引業者による建物等取引時の重要事項説明【宅地建物取引業法】
宅地建物取引業者は、高潮を含む水害リスク情報について、ハザードマップを用いて建物等取引時に重要事項説明として説明することになります。
お住まいになる方が水害リスクをあらかじめ理解されることで、水害時の適切な避難行動につながります。
このほか、避難行動につなげるための県の取組についてはチラシ(高潮浸水想定区域の指定)(PDF:603KB)をご覧ください。
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