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更新日:2024年7月1日
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【お知らせ】
【重要】
設計書の単価適用日が令和3年10月1日以降の案件から、低入札調査基準価格及び最低制限価格を算定した額に1万円未満の端数がある場合は切上げを行っています。
更新履歴
建設工事の低入札価格調査については、入札者から提出していただく調査票の様式、関連資料、提出期限などのルールを明確に定めています。このルールに反した場合には落札決定を受けることができなくなりますので、注意してください。
低入札価格調査の対象となった工事については、工事の完成時に確認調査を実施します。
履行確認調査票(低入札工事完成時確認調査用)
設計金額が1,000万円以上(試行的に、県土整備部及び各総合支庁建設部発注の案件については、3,000万円以上又は総合評価落札方式)となる建設工事関連業務委託について低入札価格調査制度を実施しています。調査方法や内容については、次のとおりルールを定めておりますので留意してください。
低入札価格調査の対象となった業務については、完成時に業務費用の実績報告が義務付けられます。
低入札価格調査における記入方法や提出書類などの個別調査に関する質問は、各発注機関にお問い合わせください。その他、低入札価格調査制度全般については、下記担当までお問い合わせください。
お問い合わせ