ホーム > くらし・環境 > 社会基盤 > 景観 > やまがたの屋外広告物 > 屋外広告物の表示・設置許可申請等について

更新日:2023年9月26日

ここから本文です。

屋外広告物の表示・設置許可申請等について

普通規制地域において屋外広告物(以下、「広告物」)を表示・設置する場合は、あらかじめ所定の申請書に必要な事項を記入し、必要書類を添えて、広告物を表示・設置しようとする場所を管轄する総合支庁建設総務課又は酒田市都市デザイン課に提出して許可を受けなければなりません。

国等が普通規制地域において広告物を表示する場合は、あらかじめ届け出なければなりません。

なお、道路、河川敷に表示する場合は、管理者の占用の許可も必要となります。

(注)山形市が平成31年4月1日より中核市に移行することに伴い、屋外広告物の設置許可等の事務が山形県から山形市に移譲され、山形市内に屋外広告物の表示・設置を行う場合は山形市が手続きの窓口となります。詳しくは、山形市まちづくり政策部まちなみデザイン課(外部サイトへリンク)(電話023-641-1212 内線525)にお問い合わせください。

1.屋外広告物の表示・設置許可申請等の流れ

許可申請の流れ

2.屋外広告物の表示・設置許可申請等の書類

番号 書類 新規 更新 変更 備考

1-1

屋外広告物許可申請書
(様式第1号)(ZIP:199KB)
   
  • 正副2部
  • 手数料相当額の県証紙を申請書1部に貼付してください
1-2 屋外広告物届出書
(様式第1号の2)(ZIP:91KB)
   
  • 届出の場合はこちら
  • 正副2部
2 屋外広告物更新許可申請書
(様式第2号)(ZIP:185KB)
   
  • 正副2部
  • 手数料相当額の県証紙を申請書1部に貼付してください
3-1 屋外広告物変更許可申請書
(様式第3号)(ZIP:92KB)
   
  • 正副2部
  • 手数料相当額の県証紙を申請書1部に貼付してください
3-2 屋外広告物変更届出書
(様式第3号の2)(ZIP:67KB)
   
  • 届出の場合はこちら
  • 正副2部
4 代理権を証する書面
  • 代理人申請の場合に必要
5 表示場所等の使用権を証する書類  
  • 例:土地所有者の承諾書、道路占用許可書など
  • はり紙又ははり札の場合は不要
6

形状等及び表示の方法の仕様書
並びに図面

 
  • はり紙又ははり札の場合は不要
7 付近の見取図  
  • 広告物から信号機、道路等までの距離を示した位置図
  • はり紙又ははり札の場合は不要
8 現物または見本  
  • はり紙又ははり札の場合に必要
9 建築確認済証の写し    
  • 高さ4メートルを超える広告物の場合に必要
10

安全点検結果報告書
(様式第5号の2)(ZIP:266KB)

   
11

【工事完了後】
屋外広告物工事完成届
(様式第9号)(ZIP:50KB)

     
12

【工事完了後】
建築確認完了検査済証の写し

   
  • 高さ4メートルを超える広告物の場合に必要

要:原則必要な書類 〇:場合によって必要な書類

 

(注)新規許可をした場合には、許可証と許可済証を交付します。なお、許可を受けた広告物には、許可済証を貼付して許可を受けたことを表示しなければなりません。

3.申請手数料

申請手数料

(注)酒田市への許可申請に際しては申請手数料の納付は「県証紙」ではなく、酒田市が発行する納入通知書によります。許可申請時に領収証書を添付してください。詳しくは酒田市ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

4.除却届

許可期間が満了したときは、すみやかに広告物を除却したうえ、その旨を届け出なければなりません。

5.その他手続き

広告物等の設置者又は管理者に変更があった場合、若しくは氏名(住所)に変更があった場合は、すみやかに届け出なければなりません。

6.県証紙のご案内

県証紙は県庁及び各総合支庁の売店、または最寄りの県証紙売りさばき所(県証紙を販売しているところ)でお求めください。

注)誤って「国の収入印紙」を購入してしまう事例が散見されます。ご購入に際しては、お間違えの無いよう、十分ご注意ください。

 

お問い合わせ

県土整備部県土利用政策課景観・地域づくり担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2660・2581

ファックス番号:023-630-2582