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更新日:2023年10月3日

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山形県屋外広告物条例に基づく指定地域(告示)の一部改正について

平成26年2月4日施行

1)屋外広告物を規制する指定地域の追加

(山形県屋外広告物条例第2条第1項第9号の指定地域の変更)

目的

山形県屋外広告物条例においては、良好な景観の阻害防止等を目的として、高速道路が都市計画決定された後、その区域およびその両側500メートル以内の地域(用途地域を除く)を特別規制地域として、屋外広告物の規制を行っております。このたび、日本海沿岸東北自動車道となる下記2路線が新たに都市計画決定されたことから、この2路線を追加指定し、山形県屋外広告物条例に基づく指定地域を一部変更するものです。

追加指定する路線

  • 遊佐都市計画道路1・5・1号遊佐吹浦線(秋田県境部)
  • 鶴岡都市計画道路1・5・1号鼠ヶ関温海線(新潟県境部)

規制が変わる地域

上記2路線の両側500メートル以内で、今まで規制が無かった地域が第2種特別規制地域に変更になります。(変更となる地域(PDF:280KB)変更となる地域(拡大)遊佐(PDF:900KB)変更となる地域(拡大)温海(PDF:826KB)

現在、屋外広告物の表示されている屋外広告物については、5年以内に規制の基準に合致させなければなりません。また、新たに一般広告物を表示又は掲出することができなくなりました。

2)自然公園の普通地域で都市計画法に基づく用途規制が指定されている地域の屋外広告物規制の変更

(山形県屋外広告物条例第2条第1項第5号の指定区域の指定)

目的

自然公園法の規定による国立公園及び国定公園並びに山形県立自然公園(以下「自然公園」という)の普通地域は、屋外広告物条例において、規制の厳しい特別規制地域とされています。一方で、この地域の一部に、都市計画法の規定により定められた商業地域などの用途地域が存在しています。

山形県土地利用計画では、自然公園の普通地域と都市計画法に基づく用途地域が重複した場合は『自然公園としての機能を出来る限り維持するよう調整を図りながら都市的利用を図る』としており、その用途地域の種別に応じた土地利用が行われております。そのため、屋外広告物についても、これに準じて用途地域に合わせて規制に変更するものです。

特別規制地域から除外される地域

自然公園の普通地域のうち、都市計画法に基づく用途地域(変更となる地域(PDF:1,615KB)

3)屋外広告物条例に基づく指定地域(新)

お問い合わせ

県土整備部県土利用政策課 

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