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更新日:2023年9月30日

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土地取引の届出に関するQ&A

1提出期限

契約日から2週間の届出期間には、初日を参入するのか。

契約した日を初日として参入します。

届出期間の最終日が休日の場合の取り扱いはどうなるのか。

休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。

代金の支払い等が済んでからの届出でよいか。

契約日から2週間以内に届出が必要です。

停止条件付きの契約を締結したが、届出は土地の取得が確定してからでよいか。

停止条件付き契約、解除条件付き契約、予約契約であっても、契約日から2週間以内に届出が必要です。

2面積要件

共有地の持分譲渡を受けた場合、面積の算定はどのように行えばよいか。

共有地全体の面積に、共有持分を乗じた面積によって、面積要件を判定します。

市街化区域、市街化区域以外の都市計画区域又は都市計画区域外の複数の区域にまたがって土地を取得する場合、届出が必要な面積は。

全体の土地の面積が、該当する何れかの区域に係る面積要件のうち小さい方の面積(2,000平方メートルあるいは5,000平方メートル)を超える場合、全体について届出が必要です。

3届出の要否

賃借権・地上権を移転または設定した場合、届出は必要か。

賃料以外に、権利金その他の一時金(借主に返還されないお金)の授受がある場合は届出が必要です。

敷金または保証金(借主に返還される予定のお金)については、権利金その他の一時金とはみなしませんが、その金額が著しく高額である場合には、届出を求めることがあります。

届出の必要がないのは、どういった場合か。

以下に該当する場合は、届出が不要です。

  • 当事者の一方又は双方が、国、地方公共団体その他政令で定める法人である場合
  • 民事再生法、会社更生法、破産法等の規定に基づく手続きにおいて裁判所の許可を得て行われる場合
  • 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合
  • 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売により換価する場合等

4その他

届出の対象となる土地が複数の市町村にまたがっている場合、届出はどのように行うのか。

土地の所在するそれぞれの市町村に届出が必要です。複数の市町村にまたがる旨を届出書の「その他参考となるべき事項」欄に記載してください。

お問い合わせ

県土整備部県土利用政策課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2430

ファックス番号:023-630-2582