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更新日:2023年4月15日

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小型機スポットの利用について

小型機スポットをご利用される皆さまへ

山形空港の小型機スポットは、数が限られております。安全で効率よくご利用いただくために、下記のとおり運用しておりますので、ご協力お願いいたします。

1 スポットの使用について

山形空港の小型機スポットを利用される場合は、事前の申し込みが必要です。

ご利用日当日の混雑具合により、お受けできない場合もあります。

また、予約後の調整によりスポットが変更になる場合があります。

スポットの公平かつ平等な運用を図るため、原則として停留は、連続4日までとしております。

また、固定翼機で夜間駐機する場合は、タイダウンリングによる機体固定をお願いいたします。

なお、タイダウンリングは、小型機スポット(A~Fスポット)に設置しております。

一般の利用者の方は、下記の空港施設使用届を御使用ください。

 空港施設使用(使用変更)届 PDF(PDF:194KB)word(ワード:24KB)

着陸料や停留料については、こちらを御覧ください。

 「山形県空港供用規程に基づきインターネットによって公表する情報(山形空港)」第3の11~14

山形県空港管理条例施行規則第6条の規定による着陸料等の特別納付や、第7条の規定による着陸料等の減免を申請する場合は、空港施設使用届と下記の「特別納付承認申請」や「着陸料等の減免申請」が必要です。

 特別納付承認申請書 PDF(PDF:103KB)word(ワード:19KB)

 着陸料等の減免申請書 PDF(PDF:79KB)word(ワード:18KB)

2 駐機スポットについて

通常は、A~Fスポットとしておりますが、混雑時、機体の種類によっては、5番スポットに駐機していただく場合もあります。

3 訓練飛行について

山形空港を利用した訓練飛行(タッチアンドゴー、ローアプローチ等)は、空港周辺環境対策等の関係から1日6回までとさせていただいております。

詳しくは、山形空港事務所の職員にお問い合わせください。

4 制限区域内の通行について

スポットから通行帯までは、緑地帯の縁を西方向に最短距離の直線で通行してください。

その後は、通行帯の末端を通行してください。

定期便の運航や地上作業に支障が生じるので、定期便のエプロン内には絶対に入らないようお願いいたします。(下記図面参照)

 通行(経路)図面(PDF:388KB)

5 燃料の給油について

山形空港での給油は、エナジー山形株式会社が取り扱っておりますので、事前にエナジー山形株式会社(0237-47-1661)にご連絡ください。

定期便への給油中に直接給油依頼するのは、危険ですので絶対に行わないでください。

なお、小型機スポット(A~Fスポット)での給油はできません。

給油を行う際は、給油場所(1番スポット)に移動していただく必要があります。

給油を行う場合の手順については、スポットの予約の際に山形空港事務所の職員にお問い合わせください。

6 その他

山形県内若しくは近県等で大規模災害が発生し、山形空港が救難機関航空機の拠点施設として多数の航空機の利用が見込まれる場合は、特別なスポット調整を行うことがあります。

なお、山形空港へ飛来される際は、空港周辺の航空交通情報、気象情報を充分確認のうえ、事故防止に努められますようよろしくお願いいたします。

お問い合わせ

県土整備部山形空港事務所 

住所:〒999-3776 山形県東根市大字羽入字柏原新林3008番地

電話番号:0237-48-1313

ファックス番号:0237-48-1659