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更新日:2025年7月17日

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特定医療費(指定難病)医療費助成について

【お知らせ】マイナ保険証へ移行後の手続きについて(令和6年12月~)

令和6年12月2日以降、現在の健康保険証は新たに発行されなくなり、医療機関等で診療を受ける際には、基本的にマイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組み(マイナ保険証)を使用することになりますが、特定医療費(指定難病)の各種手続きにはマイナ保険証が使用できません。

なお、現在の健康保険証は有効期限までは使用可能です。

マイナ保険証の代わりとなる書類についてはこちらのチラシ「山形県からの大切なお知らせ」をご覧ください

医療費助成制度について

パンフレット「指定難病の医療費助成制度」をご覧ください

申請手続きについて

村山保健所では、村山地域(山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町)にお住まいの方の申請手続きを受け付けております。

1.初めて申請される方(新規申請)

申請に必要な書類は、こちらの山形県ホームページをご確認ください。

また、申請に必要な臨床調査個人票(医師に作成いただく診断書)は、下記ページからダウンロードできます。

臨床調査個人票(厚生労働省ホームページ)

臨床調査個人票(難病情報センター)※五十音で検索する場合はこちら

 

2.変更手続きをされる方(変更申請)

  必要書類
加入している保険が変わった場合

全員共通で必要な書類

(1)変更申請書:様式ダウンロード

(2)医療保険の資格情報がわかる書類のコピー※1注意事項があります。

(3)同意書:様式ダウンロード

(4)市町村民税所得課税証明書※2注意事項があります。

国保・国保組合・後期高齢者医療保険の方が必要な書類

(5)住民票謄本

住所が変わった場合

氏名が変わった場合

(1)変更届:様式ダウンロード

(2)住民票謄本

受給者が死亡した場合

他県へ転出する場合

(1)変更届:様式ダウンロード

(2)受給者証

受給者証をなくした場合

再交付申請書:様式ダウンロード

「高額かつ長期」の特例を申請する場合

(1)変更申請書:様式ダウンロード

(2)自己負担上限額管理票のコビー6か月分

申請月から1年以内で「医療費総額(10割分)」の欄の合計金額が、「5万円を超えている月」のコピーが「6か月分」必要です。

〔例〕令和6年11月に特例を申請する場合:令和5年12月~令和6年11月の間で、医療費総額が5万円を超える月が6回以上あると申請できます。

 

※1医療保険の資格情報がわかる書類のコピーについて

(1)医療保険の資格情報がわかる書類のコピーとは、「健康保険証」、「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」「マイナポータル上の資格情報画面」のいずれかのコピーのことです。

マイナンバーカードの写しでは申請できませんのでご注意ください。

 

(2)受給者の医療保険の種類や、扶養状況により、提出書類が異なります。

受給者の医療保険

必要書類

国保国保組合後期高齢者医療制度の場合

(1)受給者の医療保険の資格情報がわかる書類のコピー

(2)受給者と同じ保険に加入している方全員分の

医療保険の資格情報がわかる書類のコピー

社会保険の場合

(健康保険協会、健康保険組合、共済組合など)

受給者が被保険者の場合

受給者の医療保険の資格情報がわかる書類のコピー

 

受給者が被扶養者の場合

(1)受給者の医療保険の資格情報がわかる書類のコピー

(2)被保険者の医療保険の資格情報がわかる書類のコピー

例:受給者Aは、家族Bの扶養に入っている:AさんとBさん2人分の医療保険の資格情報がわかる書類のコピーが必要です。

 

※2市町村民税所得課税証明書について

申請書類が全てそろい、保健所で申請書類を受理する日が6月末までか、7月以降かによって提出いただく市町村民税所得課税証明書の年度が異なります。

6月30日までの場合→前年度(前々年分)

7月1日以降の場合→今年度(前年分)

ご不明点がありましたら、村山保健所こども家庭支援課(023-627-1203)までお問合せください。

お問い合わせ

村山総合支庁保健福祉環境部こども家庭支援課 

住所:〒990-0031 山形市十日町一丁目6-6

電話番号:023-627-1100(総合案内)

ファックス番号:023-627-1139