更新日:2022年1月15日
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このページでは、山形県の庄内地域(鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町)で営業する場合の手続き等について説明しています。営業施設の住所地が他の地域の場合は、各地域の保健所にお問合せください。
食品に関する営業には、調理をするもの、製造を行うものなどさまざまな種類があります。お考えの営業にどのような許可が必要なのか、営業許可の種類の項でご確認ください。
食品関係の営業を始めようと思ってから、営業を開始するまでの一連の手続の流れを紹介しています。新しく営業するときの手続の流れの項をご覧下さい。
| 許可業種 | 飲食店営業 | |
|---|---|---|
| 調理の機能を有する自動販売機 | ||
| 菓子製造業 | ||
| アイスクリーム類製造業 | ||
| 食肉処理業 | ||
| 食肉販売業 | ||
| 食肉製品製造業 | ||
| 魚介類販売業 | ||
| 魚介類競り売り営業 | ||
| 乳処理業 | ||
| 特別牛乳搾取処理業 | ||
| 乳製品製造業 | ||
| 集乳業 | ||
| 水産製品製造業 | ||
| 冷凍食品製造業 | ||
| 複合型冷凍食品製造業 | ||
| 食品の放射線照射業 | ||
| 清涼飲料水製造業 | ||
| 氷雪製造業 | ||
| 食用油脂製造業 | ||
| 豆腐製造業 | ||
| 納豆製造業 | ||
| 麺類製造業 | ||
| そうざい製造業 | ||
| 複合型そうざい製造業 | ||
| 密封包装食品製造業 | ||
| みそ又はしょうゆ製造業 | ||
| 酒類製造業 | ||
| 添加物製造業 | ||
| 液卵製造業 | ||
| 漬物製造業 | ||
| 食品の小分け業 |
営業許可を受けるためには、営業許可申請をすることと、山形県知事が定めた施設基準に合致した施設をつくることが必要です。
この他、下記の業務を行う場合は、届け出をしなければならないので、ご注意ください。
| 旧許可業種であった営業 | 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売) |
|---|---|
| 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) | |
| 乳類販売業 | |
| 氷雪販売業 | |
| コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)※1 | |
| 販売業 |
弁当販売業 |
| 野菜果物販売業 | |
| 米穀類販売業 | |
| 通信販売・訪問販売による販売業 | |
| コンビニエンスストア | |
| 百貨店・総合スーパー | |
| 自動販売機による販売業(5コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。) | |
| その他の食料・飲料販売業 | |
| 製造・加工業 | 添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。) |
| いわゆる健康食品の製造・加工業 | |
| コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) | |
| 農産保存食料品製造・加工業 | |
| 調味料製造・加工業 | |
| 糖類製造・加工業 | |
| 精穀・製粉業 | |
| 製茶業 | |
| 海藻製造・加工業 | |
| 卵選別包装業 | |
| その他の食料品製造・加工業 | |
|
上記以外のもの ※2 |
行商 |
| 集団給食施設 | |
| 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造・加工に限る。) | |
| 露天、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの | |
| その他 |
(改正法による改正後の法第54条に規定する営業及び公衆衛生に与える影響が少ない営業は除く。)
※1 旧許可業種で喫茶店営業と区分されていた業種
※2 改正法による改正後の法第68条第3項において準用されるものを含む。
食品関係の営業を始めようと思ってから、営業を開始するまでの一連の手続の流れを紹介しています。
| 事前相談 |
施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、庄内総合支庁の生活衛生課食品衛生担当又は乳肉衛生担当から設備等について事前に指導を受けてください。 井戸水等の水を営業上使用する場合、水質検査(全項目)が必要です。未検査の場合は相談の上、早めに準備が必要です。 |
|---|---|
| 申請書類提出 |
書類は施設工事完了の10日位前までに提出してください。 急な申請は、開店予定日に営業許可が下りない場合がありますのでご注意ください。 申請に必要な書類等は 申請書類一覧 をご確認下さい。 |
| 施設検査の打ち合せ | 申請の際、連絡方法、担当者氏名等を確認の上、工事の進行状況を担当者に連絡してください。 |
| 施設完成の確認検査 | 検査の際は、営業者が立ち会ってください。なお、施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適事項については改善し、再検査を受けてください。 |
| 許可証の交付 | 施設基準適合確認後、許可証を作成します。交付までに数日かかりますので、開店予定日についてはあらかじめ打ち合わせをしてください。 |
| 営業開始 | 許可証を見やすい場所に掲示してください。 |
| 食品衛生責任者の設置 | 開店後、食品衛生責任者養成講習会(1日)の通知を食品衛生協会から通知しますので、講習会を必ず受講し(調理師、講習会修了者等以外の方)、食品衛生責任者を設置してください。なお、食品衛生責任者の名札を見やすい場所に掲示してください。 |
| 営業許可事項変更届 | 次の事項について変更があった場合は10日以内に届け出をしてください。なお、その際許可証を持参してください。
|
| 営業許可の継続 | 営業許可期限満了後も引き続き営業する時は、申請書と現在営業中の許可証と手数料を添えて継続の手続きをしてください。 |
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