ホーム > 産業・しごと > 農林水産業 > 水産業 > 遊漁関係 > クロマグロ遊漁の届出制導入について(遊漁者・遊漁船業者の皆様へ)

更新日:2026年2月20日

ここから本文です。

クロマグロ遊漁の届出制導入について(遊漁者・遊漁船業者の皆様へ)

令和8年4月1日からクロマグロ遊漁に届出制が導入されます

1.届出制とは

令和8年4月から、遊漁によりくろまぐろ(大型魚)を採捕しよう、採捕を目的として遊漁者を漁場に案内しようとする場合は、広域漁業調整委員会(水産庁)に事前に届出が必要になります。

2.具体的な届出内容

届出の種類は以下の3つです。

(1)くろまぐろ(大型魚)を釣ろうとする釣り人(遊漁者)
(2)くろまぐろ(大型魚)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に案内する遊漁船業者
(3)くろまぐろ(大型魚)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に連れて行く又は自ら漁場に赴こうとする遊漁船以外の船舶(プレジャーボート等)を運航する者

届出に関する詳細は、水産庁ホームページで御確認ください。

届出制の導入・届出の方法について(水産庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

庄内総合支庁産業経済部水産振興課漁業調整担当

住所:〒998-0838 酒田市山居町2-14-23

電話番号:0234-24-6046

ファックス番号:0234-24-6164