更新日:2026年2月20日
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令和8年4月から、遊漁によりくろまぐろ(大型魚)を採捕しよう、採捕を目的として遊漁者を漁場に案内しようとする場合は、広域漁業調整委員会(水産庁)に事前に届出が必要になります。
届出の種類は以下の3つです。
(1)くろまぐろ(大型魚)を釣ろうとする釣り人(遊漁者)
(2)くろまぐろ(大型魚)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に案内する遊漁船業者
(3)くろまぐろ(大型魚)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に連れて行く又は自ら漁場に赴こうとする遊漁船以外の船舶(プレジャーボート等)を運航する者
届出に関する詳細は、水産庁ホームページで御確認ください。
届出制の導入・届出の方法について(水産庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
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