更新日:2026年3月17日

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山形県高等学校奨学金の概要

山形県では、以下の奨学金の貸付を行っております。

1奨学金の種類

(1)育英奨学金

種類 対象者 概要 募集時期
予約採用

中学3年生等

中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在籍し、翌年4月に高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部又は専修学校高等課程(県で定めるものに限る)へ進学予定の者(ただし、別科を除く)

高等専門学校生は対象外

高等学校等へ進学を予定している生徒が貸与を予約した上で高等学校等進学後に貸与

8月

在学採用

全学年

高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部又は専修学校高等課程(県で定めるものに限る)の在学生(ただし、別科を除く)

高等専門学校生は対象外

在学中の奨学金貸与

4月から6月

緊急採用 上記「在学採用」と同じ

主たる生計維持者の失職、死亡、罹災その他の事由による家計急変のため緊急に奨学金の貸与が必要になった方への奨学金貸与

随時

 

(2)特別貸与奨学金

種類 対象者 概要 募集時期
在学採用

全学年

高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校又は専修学校高等課程(県で定めるものに限る)の在学生(ただし、別科を除く)

在学中の奨学金貸与 4月から6月

 

2応募資格

優れた生徒でありながら経済的理由により高等学校等での修学が困難な者。

(1)育英奨学金

ア人物

学習活動その他生活全般における態度及び行動が良好であること。

イ学力

(ア)予約採用:中学校第1学年から第2学年までの履修教科の評定を全て合計しこれを全履修教科数で割った値が3.0以上(小数点第2位で四捨五入)であること。

(イ)在学採用:高等学校における学習成績の評定平均値が2.7以上であること。また申請時までに評定がなされていない場合は中学校における最終学年の評定平均値が3.0以上であること。

ウ家計

世帯人数及び構成、状況により算出されます。(特別貸与奨学金とは算出方法が異なります)

エ住所地

扶養者が山形県内に住所を有すること。

(2)特別貸与奨学金

ア人物

学習活動その他生活全般における態度及び行動が良好であること。

イ家計

世帯人数及び構成、状況により算出されます。(育英奨学金とは算出方法が異なります)

ウ住所地

扶養者が山形県内に住所を有すること。

 

育英奨学金、特別貸与奨学金のどちらかしか貸与は受けられません。

3奨学金の貸与月額

  自宅通学 自宅外通学
公立等 18,000円 23,000円
私立 30,000円 35,000円

 

4申込み

申込みは全て学校を通して行います。在学する中学校または高等学校等へお申し込みください。

申込期間は奨学金の種類によって異なりますのでご注意ください。

学校に申込みの際に必要な書類は以下のとおりです。提出のあった書類は、採用・不採用に関わらず返却いたしません。

お問合せ等は、在学する学校等を通じてお願いいたします。

(1)予約採用

奨学生募集案内リーフレット(PDF:209KB)

〈提出書類〉

ア奨学金貸与予約申請書

イ住民票謄本【原本】本籍地記載のもの(マイナンバーが記載されていないもの)

ウ前年の収入等を証明するもの(主たる生計維持者とその配偶者の所得。マイナンバーが記載されていないもの)

証明書の詳細については案内をご確認ください。

令和8年度高等学校等入学予定者山形県高等学校奨学金(育英奨学金)のご案内(PDF:2,250KB)

(2)在学採用

奨学生募集案内リーフレット(PDF:254KB)

ア育英奨学金

〈提出書類〉

(ア)奨学金貸与申請書(育英奨学金)

(イ)債権者登録(変更)申出書

(ウ)住民票謄本【原本】本籍地記載のもの(マイナンバーが記載されていないもの)

(エ)前年の収入等を証明するもの(主たる生計維持者とその配偶者の所得。マイナンバーが記載されていないもの)

証明書の詳細については案内をご確認ください。

令和8年度山形県高等学校奨学金(育英奨学金)のご案内(在学採用)(PDF:4,284KB)

イ特別貸与奨学金

〈提出書類〉

(ア)奨学金貸与申請書(特別貸与奨学金)

(イ)債権者登録(変更)申出書

(ウ)住民票謄本【原本】本籍地記載のもの

(エ)前年の収入等を証明するもの(マイナンバーが記載されていないもの。次のaからcのいずれか)

a生活保護世帯であることを証明するもの(福祉事務所等の証明書)

b市町村民税が非課税である、又は減免を受けていることを証明するもの(市町村発行の非課税又は減免証明書)

c世帯全員(未就学児及び就学中の世帯員を除く)の課税証明書又は所得証明書【原本】(前年分の所得額の記載のあるもの)

(オ)基準額算定書(各申請者の世帯の住所地のもの)

(カ)障がいのある人のいる世帯の場合、基準額の算定における障害者加算を証明するもの

(キ)家賃等の支払がある世帯の場合、基準額の算定における住宅扶助基準を証明するもの(賃貸借契約書等)

令和8年度山形県高等学校奨学金(特別貸与奨学金)のご案内(在学採用)(PDF:3,166KB)

 

(3)緊急採用

主たる生計維持者の失職、死亡、罹災その他の事由により緊急に奨学金の貸与が必要な場合、家計の状況、住所地が上記資格要件に合致する場合に限り、学力基準にかかわらず、緊急に貸与を行います。詳細については、在籍する学校へご相談ください。

5連帯保証人について

連帯保証人を2名立てる必要があります。

(1)親権者または後見人1名

(2)独立の生計を営む成年者で原則として県内に住所を有する者1名

6貸与の開始時期

(1)予約採用

中学3年時に仮予約を決定した者について、高等学校等進学後の手続が完了した後に貸与を開始します。

奨学金は毎月奨学生本人の指定口座へ振り込みますが、初回分については、5月末に4月分と5月分をまとめて振り込みます。6月以降は毎月の振込みとなります。

(2)在学採用

申請書類の提出後、県教育委員会の審査を経て採用者を決定いたします(例年9月頃)。

初回分については、10月に4月分から10月分までを一括して奨学生本人の指定口座へ振り込みます。11月以降は毎月の振込みとなります。

7貸与期間

育英奨学金、特別貸与奨学金とも原則として貸与開始から卒業するまでの正規の修業年限(ただし、毎年度継続手続が必要となります)

8奨学金の返還について

(1)返還期間は10年間から13年間です(3年間貸与を受けた場合。貸与総額により異なります)。
(2)奨学金は無利子ですが、返還が滞ると違約金がつきます。
(3)高校卒業後、進学、災害や傷病、経済的困難等の理由により、返還の猶予が受けられる場合があります。
(4)返還金は後輩奨学生の重要な貸与資金となりますので、必ず返還していただきます。

9条例・規則

山形県高等学校奨学金貸与条例(PDF:172KB)

山形県高等学校奨学金貸与条例施行規則(PDF:181KB)

 

お問い合わせ

教育局高校教育課経理・奨学金担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2052

ファックス番号:023-630-2774