更新日:2022年11月25日

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教員免許更新制の廃止について

教員免許更新制は、改正教育職員免許法が令和4年7月1日に施行されたことにより、同日をもって廃止されました。教員免許状の取扱いは次のとおりとなりますのでご留意ください。

1.平成21年3月31日以前に授与された免許状を所持している方

免許状を更新している場合、修了確認期限の到来後も免許状は引き続き有効です。また、これまで免許状を更新したことがなく、いわゆる休眠状態となっている場合であっても免許状は有効となるため、免許状の効力を回復するための手続きは不要です。なお、免許状には有効期間の満了の日の記載はありません。

免許状の取得時期に関して、平成21年3月31日以前に短期大学で中学校教諭二種免許状を取得した後、四年制大学に編入学し、中学校教諭一種免許状などを取得した場合も、取扱いは最初の免許状の取得時期で判断します。この場合、四年制大学で取得した免許状にも有効期間の満了の日は記載はなく、すべての免許状は失効していません。

2.平成21年4月1日から令和4年6月30日までに授与された免許状のみを所持している方

有効期間の満了の日の記載がある免許状を複数所有する場合、有効期限の取扱いは、最も遅い期日に自動的に統一されます

具体的な例として、平成23年3月31日に幼稚園教諭二種免許状(有効期間の満了の日は令和3年3月31日)を取得した後、平成25年3月31日に小学校教諭一種免許状(有効期間の満了の日は令和5年3月31日)を取得した場合、すべての免許状が令和5年3月31日まで有効となる取扱いにより、幼稚園教諭二種免許状は失効していません。

(1)免許状に記載されている有効期間の満了の日が令和4年3月31日までの方

免許状を更新・有効期間延長の手続きをしていない場合、免許状は期限切れ失効しているため無効です。しかしながら、必要書類を揃えて都道府県教育委員会に再授与の手続きを行うことにより、有効な免許状を取得することができます。

山形県教育委員会が授与した免許状については、県外在住の場合であっても出願を受付します。手続きについては、授与出願のページをご確認ください。

(2)免許状に記載されている有効期間の満了の日が令和5年3月31日以降の方

免許状に有効期間の満了の日の記載がありますが、当該期日の到来以降も免許状は有効です(手続きは不要です)。

3.令和4年7月1日以降に授与された免許状のみを所持している方

免許状に有効期間の満了の日の記載はなく、免許状は無期限で有効です(手続きは不要です)。

再授与の手続きにより新たに授与される免許状は、こちらの区分に該当します。

留意事項

  • 改正教育職員免許法の施行日(令和4年7月1日)時点で有効な免許状は、有効期限のないものとなります。手続きは不要です。

  • 上述の免許状の有効期限について、延期・延長手続きを行った結果による場合の取扱いについても同様です。

  • 上記2.(1)の方が有効な免許状を所持していることを証明するためには、免許更新等の手続きを行った際に交付された証明書又は当該免許状の授与証明書(更新等手続きによる有効期限が記載されます)、有効期間の満了の日が令和5年3月31日以降の(最も遅く取得した)免許状を提示することが必要です。

教員免許更新制に関する参考情報

お問い合わせ

教育局教職員課行政担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2438

ファックス番号:023-630-2857