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更新日:2022年7月1日
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教員免許更新制は、改正教育職員免許法が令和4年7月1日に施行されたことにより、同日をもって廃止されました。教員免許状の取扱いは次のとおりとなりますのでご留意ください。
免許状を更新している場合、修了確認期限の到来後も免許状は引き続き有効です。また、これまで免許状を更新したことがなく、いわゆる休眠状態となっている場合であっても免許状は有効となるため、免許状の効力を回復するための手続きは不要です。なお、免許状には有効期間の満了の日の記載はありません。
免許状を更新・有効期間延長の手続きをしていない場合、免許状は期限切れ失効しているため無効です。しかしながら、必要書類を揃えて居住地の都道府県教育委員会に再授与の手続きを行うことにより、有効な免許状を取得することができます。
山形県内にお住まいの方の手続きについては、授与申請のページをご確認ください。
免許状に有効期間の満了の日の記載がありますが、当該期日の到来以降も免許状は有効です(手続きは不要です)。
免許状に有効期間の満了の日の記載はなく、免許状は無期限で有効です(手続きは不要です)。
改正教育職員免許法の施行日(令和4年7月1日)時点で有効な免許状は、有効期限のないものとなります。手続きは不要です。
上述の免許状の有効期限について、延期・延長手続きを行った結果による場合の取扱いについても同様です。
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