更新日:2022年3月29日

ここから本文です。

不当労働行為Q&A

質問項目一覧

Q1:不当労働行為となる行為を具体的に教えてください?

A1:労働組合法第7条により、不当労働行為として禁止されている使用者(経営者、会社)の行為は次のとおりです。

  • (1)不利益取扱(第7条第1号)
    労働者が労働組合の組合員であること、労働組合を結成しようとしたこと、労働組合に加入しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたことを理由に、労働者を解雇したり、その他不利益な取扱いをすること。
  • (2)黄犬契約(第7条第1号)
    労働組合に加入しないこと、労働組合から脱退することを労働者の雇用条件とすること。
  • (3)団体交渉の拒否(第7条第2号)
    雇用する労働者の代表者と団体交渉することを正当な理由がなく拒んだり、不誠実な交渉態度をとること。
  • (4)支配介入(第7条第3号)
    労働組合を結成すること、労働組合を運営することを支配したり、これに介入すること。
  • (5)経費援助(第7条第3号)
    労働組合の運営のための経費の支払いにつき経理上の援助をすること(ただし、最小限の広さの事務所を供与することなどは除かれます。)。
  • (6)報復的不利益取扱(第7条第4号)
    労働委員会に不当労働行為の申立てをしたこと、再審査の申立てをしたこと、不当労働行為の審査や労働争議の調整をする場合に証拠を提出したり、発言をしたことを理由に、労働者を解雇したり、その他不利益な取扱いをすること。

質問項目一覧にもどる

Q2:不当労働行為の救済とはどのようなことですか?

A2:労働委員会は、救済の申立てがあれば審査を行い不当労働行為の事実があると認めたときは、使用者(経営者、会社)に対して、「救済命令」を出します。
具体的には、例えば、解雇や配置転換前の状態に戻す(原職復帰)とともに、その間得られたはずの賃金の支払い(バックペイ)を命じたり、労働組合の運営に介入しない旨の文書を交付させたり、団体交渉に応じるよう命令したりします。

質問項目一覧にもどる

Q3:不当労働行為の救済申立ては、どのようにすればよいですか?

A3:不当労働行為救済申立書3部を労働委員会事務局に提出してください。また、労働組合が申立てを行う場合は、併せて労働組合資格審査申請書2部を提出してください。申立書や申請書の様式や記載要領は事務局に用意してありますが、労働委員会ホームページからダウンロードすることもできます。

なお、労働委員会事務局では申立てに関する相談を受け付けています。申立書の記載方法、申立て事項等についての疑問点等にお答えしていますので、申立てされる場合には、事前に一度来庁のうえ、ご相談ください。

質問項目一覧にもどる

Q4:不当労働行為の救済申立ては、個人の資格でもできますか?

A4:不当労働行為の不利益取扱(労働組合法第7条第1号、第4号)や支配介入(同第7条第3号)を受けたと考える労働組合のほか、労働者本人も申し立てることができます。また、労働組合と労働者個人の連名による申立てもできます。
ただし団体交渉拒否(同第7条第2号)を内容とするものは、労働組合に限って申立てができます。

質問項目一覧にもどる

Q5:不当労働行為の救済申立ては、使用者側からもできますか?

A5:いいえ、できません。労働組合法上、不当労働行為は使用者が行う行為に限られているからです(労働争議のあっせん、調停、仲裁とは異なります。)。

質問項目一覧にもどる

Q6:労働組合の所在地は山形県以外の場所にあるのですが、山形県労働委員会に不当労働行為の救済申立てをすることはできますか?

A6:山形県労働委員会に申立てができるのは、次のいずれか一つに該当するときです。

  • (1)不当労働行為の行われた場所(例えば工場、営業所)が山形県内にあること。
  • (2)申立てをする者(労働組合、労働者)の住所や主たる事務所の所在地が山形県内にあること。
  • (3)申立ての相手方(使用者)の住所や主たる事務所の所在地が山形県内にあること。

なお、事件の管轄について疑問があるときは、ご相談ください。

質問項目一覧にもどる

Q7:不当労働行為の救済申立ては、事件発生からどれくらいの期間内であればできますか?

A7:不当労働行為があった日から1年以内であれば申立てをすることができます(労働組合法第27条第2項)。申立てが行為の日から1年を経過した場合は、申立てを受けることができません。
ただし、不当労働行為が始まった日が1年より前であっても、その行為が「継続する行為」である場合は、その行為の終了した日から1年以内であれば申立てができます。

質問項目一覧にもどる

Q8:不当労働行為の救済申立てに、費用はかかりますか?

A8:相談も含めて、費用は一切かかりません(無料)。

質問項目一覧にもどる

Q9:不当労働行為の救済申立てを行う場合、弁護士をつける必要がありますか?

A9:必ずしも弁護士をつける必要はありませんが、両当事者が代理人として弁護士をつけることが多いようです。

質問項目一覧にもどる

Q10:労働委員会に不当労働行為の救済申立てをしたことで、後で使用者から解雇などの不利益な取扱いを受けたりしないでしょうか?

A10:救済申立てをしたことを理由として被申立人(使用者)が申立人に対して不利益な取扱いをすることは、不当労働行為となり、禁止されています(労働組合法第7条第4号)。

質問項目一覧にもどる

Q11:不当労働行為事件の審査は、どのような人が担当するのですか?

A11:労働委員会の公益委員の中から、審査委員が選任されて審査を担当します。
公益委員は、弁護士や大学教授など、労働法や労働問題に精通した人が任命され、公正・中立な立場から判断を行います。
また、労働者委員と使用者委員の中からそれぞれ参与委員が審査手続に加わります。

(リンク:山形県労働委員会委員名簿)

質問項目一覧にもどる

Q12:不当労働行為の審査手続は、どのように行われるのですか?

A12:申立て受理後は、(1)調査、(2)審問、(3)合議及び命令の順で手続を進め、最終的に命令書の写しを両当事者に交付します。それぞれの手続については、次のとおりです。和解や申立ての取下げにより解決する事件もあります。

  • (1)調査
    • 調査は、労働委員会において、当事者双方の主張、争点、証拠等の整理を行い、審査計画を作成します。
  • (2)審問
    • 審問は、労働委員会において公開で行われ、不当労働行為の事実の有無を調べるため、審査委員、参与委員、当事者双方が出席し、証人尋問などの証拠調べを行います。
  • (3)合議及び命令
    • 審問が終結すると、公益委員会議で合議し、不当労働行為に該当するかどうかを判断のうえ、救済(申立てに理由があるとき)、棄却(理由がないとき)又は却下(申立て要件を欠いているとき)を決定し、命令書(却下の場合は決定書)の写しを交付します。

質問項目一覧にもどる

Q13:調査や審問が行われる場所はどこですか?

A13:原則、村山総合支庁本庁舎内で行います。

質問項目一覧にもどる

Q14:部外者には知られたくないのですが・・・・?

A14:調査は原則非公開ですが、審問は公開で行われますので、御承知おき願います。

質問項目一覧にもどる

Q15:不当労働行為の救済を申し立てる前に、あらかじめ労働組合の資格審査を受けておかなければなりませんか?

A15:いいえ、そのようなことはありません。不当労働行為救済申立書と併せて、労働組合資格審査申請書を提出してください。

質問項目一覧にもどる

Q16:和解はどのように行われますか?

A16:不当労働行為救済申立事件の多くが、命令を発することなく、労働委員会が関与した和解によって解決しています。和解による事件解決は、労使関係の安定化に寄与し、また、事件の早期解決に最良の方法といえます。
このため、当事者が円満に解決したい意向を示した場合には、和解に向けた話し合いを行っています。また、労働委員会から和解を勧めることもあります。

質問項目一覧にもどる

Q17:不当労働行為の救済申立てを行った場合、後日、申立人の都合で申立てを取り下げることはできますか?

A17:申立人は命令書が交付されるまでの間、いつでも申立ての全部又は一部を取り下げることができます。

質問項目一覧にもどる

Q18:不当労働行為の命令にはどのようなものがありますか?

A18:審査の結果、不当労働行為の事実が明らかになれば、労働委員会は「救済命令」を出します。救済命令には、申立人の救済申立て事項の全部を認める「全部救済」と、申立て事項の一部を認める「一部救済」があります。
反対に、不当労働行為と認められないときは、「棄却命令」を出します。

質問項目一覧にもどる

Q19:命令書が交付されたときは、どうなりますか?

A19:労働委員会が発する命令の効力は、当事者に命令書の写しを交付した日から生じます(郵送による場合は、配達のあった日が交付の日とみなされます。)。
救済命令が効力を生じたときは、使用者はその命令を履行する義務を負います。
なお、再審査申立てや命令の取消しを求める訴えがないまま一定期間を経過し、命令が確定したにもかかわらず、使用者が命令を履行しない場合には、使用者は過料による制裁を受けます。

質問項目一覧にもどる

Q20:命令に対して不服があるときは、どのようにすればよいでしょうか?。

A20:山形県労働委員会が出した命令に不服があるときには、次の2通りの手続の方法があります。

  • (1)中央労働委員会に再審査を申し立てる方法
    命令書写しを受け取った日から15日以内。ただし、天災その他この期間内に再審査申立てをしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内
  • (2)山形地方裁判所に、命令の取消しの訴えを提起する方法
    労働者側:命令書写しを受け取った日から6か月以内
    使用者側:命令書写しを受け取った日から30日以内(ただし、使用者側の場合、再審査の申立てをしない場合に限られます。)

質問項目一覧にもどる

Q21:不当労働行為の救済申立てから命令の交付まで、どれくらいの期間がかかりますか?

A21:事案によりますので一概にいうのは困難ですが、当労働委員会では、不当労働行為事件の命令書交付までの目標期間を1年3か月以内としています。

質問項目一覧にもどる

Q22:不当労働行為の救済申立てが却下されるのは、どのようなときですか?

A22:申立てがあっても、次のような場合には、公益委員会議の決定により申立てが却下されます。

  • (1)申立書が形式的要件を欠き補正されないとき
  • (2)申立人が労働組合であるときに、労働組合法の規定に適合する旨の立証をしないとき
  • (3)申立ての日が、不当労働行為の行われた日(継続する行為の場合はそれが終了した日)から1年を過ぎているとき
  • (4)地方公営企業等の労働関係に関する法律第12条による解雇についての申立てが、その解雇がなされた日から2か月を経過した後になされたものであるとき
  • (5)申立人の主張する事実が不当労働行為に該当しないことが明らかなとき
  • (6)請求する救済の内容が、法令上又は事実上実現することが不可能であることが明らかであるとき
  • (7)申立人の所在が知れないとき、申立人が死亡若しくは消滅し、かつ、申立人の死亡若しくは消滅の日の翌日から起算して6か月以内に申立てを承継するものから承継の申出がないとき、又は申立人が申立てを維持する意思を放棄したものと認められるとき

質問項目一覧にもどる

お問い合わせ

労働委員会事務局審査調整課 

住所:〒990-2492 山形市鉄砲町二丁目19番68号

電話番号:023-666-7784

ファックス番号:023-666-7776