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更新日:2024年2月9日

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山形県再生可能エネルギーと地域の自然環境、歴史・文化的環境等との調和に関する条例

再生可能エネルギー発電事業者と県民との間で合意形成を図るための手続を定めることにより、再生可能エネルギー発電事業と地域の自然環境、歴史・文化的環境等との調和を確保するため、「山形県再生可能エネルギーと地域の自然環境、歴史・文化的環境等との調和に関する条例」を制定しました。(令和4年4月1日施行)

条例の概要

再生可能エネルギー発電事業者が、県及び市町村と協議のうえ、施設の設置、維持管理及び廃止を適切に行うための事業計画の案を作成し、地元住民に対してあらかじめ説明会を開催することを義務付けるとともに、県が関係市町村長からの意見聴取等を行ったうえで、知事が当該事業計画の認定を行うこととしています。

対象発電施設

太陽光:500kW以上(建造物の屋上等に設置されるものを除く)

風力:500kW以上

水力:200kW以上

地熱:300kW以上

バイオマス:300kW以上

認定申請等手続の流れ

フロー図

県・関係市町村との協議

事業計画の案の作成

地元住民への説明会の開催

事業計画の案を県に届出

県が事業計画の案を公表(地元住民(利害関係者)からの意見募集)

事業計画を県に認定申請

再エネ事業計画案の意見募集

再エネ事業計画案の意見募集について

認定再エネ事業計画

認定再エネ事業計画について

 

お問い合わせ

環境エネルギー部エネルギー政策推進課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3068

ファックス番号:023-630-2133

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