更新日:2024年10月3日
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介護保険法において、「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅において介護を受ける者について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であるとされており、その他政令で定める者とは、知事又は知事の指定した事業者が行う「介護員養成研修」の課程を修了した者とされています。つまり、訪問介護員(ホームヘルパー)として従事するには、介護福祉士又は介護員養成研修修了者であることが必要になります。
平成25年4月から、訪問介護に関する2級課程は、介護福祉士へのキャリアパスの入り口となる「介護職員初任者研修課程」へ移行しました。また、平成30年4月より新たに生活援助従事者研修課程が創設されました。
「訪問介護に関する2級課程」と「介護職員初任者研修」の比較(PDF:68KB)
介護職員初任者研修は、介護に携わる者が、業務を遂行する上で最低限の知識・技術とそれを実践する際の考え方のプロセスを身につけ、基本的な介護業務を行うことができるようにすることを目的として行われるものです。
生活援助従事者研修は、生活援助中心型のサービスに従事する者の裾野を広げるとともに、担い手の質を確保できるようにするため、生活援助中心型のサービスに従事する者に必要な知識等を習得することを目的として行われるものです。
今後の実施予定⇒介護員養成研修実施予定(PDF:150KB)
研修の詳細については、各実施団体へお問合せください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載後に日程等が変更になっている場合や、休止・廃止になっている場合があります。詳細については、各実施団体へお問い合わせください。
介護員養成研修事業の指定を受けようとする場合は、受講者の募集開始の1か月前までに次の書類を提出してください。(要綱「15指定の申請」参照)
添付書類一覧
指定申請の際の提出は不要ですが、公表資料作成の際等にご使用ください。
研修事業指定後、研修内容を変更したい場合
研修事業指定後、やむを得ず研修事業を廃止、休止、あるいは再開する場合
研修事業が終了した際(終了後1月以内に提出)
補講を実施する場合
補講が終了した際(終了後1月以内に提出)
次の団体には、講師適任者の紹介について協力をいただいています。担当講師の選任にお困りの場合は、下記の問合わせ先にご連絡ください。
紹介する講師責任者については、各会が推薦、派遣するものではありません。紹介を受けたのちは、研修事業者の責任において、講師適任者及び所属施設等と直接交渉いただく必要がありますのでご了承ください。
関係団体 | 講師資格 |
---|---|
山形県介護福祉士会 | 介護福祉士 |
山形県社会福祉士会 | 社会福祉士 |
山形県介護支援専門員協会 | 介護支援専門員 |
山形県看護協会 | 保健師、看護師 |
山形県作業療法士会 | 作業療法士 |
山形県理学療法士会 | 理学療法士 |
山形県言語聴覚士会 | 言語聴覚士 |
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