更新日:2021年3月15日
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国民健康保険法の一部改正により、平成30年度から県と市町村が共同で国民健康保険事業の運営にあたることを踏まえ、財政運営、保険給付、保険料の賦課・徴収等を共通認識の下で実施するとともに、市町村の事業の広域化や効率化を推進するため、県は平成29年11月に「山形県国民健康保険運営方針」を策定しました。
「山形県国民健康保険運営方針」は平成30年度から令和5年度までの6年間を対象期間としておりますが、制度改革後の国保事業が円滑に実施されている中で、残りの対象期間において引き続き財政運営の安定化と国保の都道府県単位化の趣旨の深化(保険税(料)水準の統一に係る議論、医療費適正化の推進、事務の広域化・標準化など)を図るため、中間年となる令和2年度に一部見直しを行いました。
山形県国民健康保険運営方針(中間見直し版)(PDF:4,275KB)
山形県国民健康保険運営方針(中間見直し概要版)(PDF:398KB)
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