更新日:2024年2月22日

ここから本文です。

林地開発許可制度について

林地開発許可制度とは

森林は、水源のかん養、災害の防止、環境の保全といった公益的機能を有しており、県民生活の安定と地域社会の健全な発展に寄与しています。
こうした公益的機能が損なわれないよう、森林を開発する場合は、森林法に基づき知事の許可が必要となります。

(1)林地開発許可の対象となる森林

知事が策定した地域森林計画の対象森林

国有林野や保安林を除くほとんどの森林が対象です。

なお、保安林は、一定の行為についての制限が定められており、別途手続きが必要となります。

(2)林地開発許可が必要な行為

土石の採掘や林地以外への転用など、1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は、0.5ヘクタール)を超えて土地の形質を変更する行為

(3)林地開発許可の基準

次のア~エの基準を満たす必要があります。

  • ア:災害の防止
    開発行為により、周辺地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがないこと。
  • イ:水害の防止
    開発行為により、水害を発生させるおそれがないこと。
  • ウ:水の確保
    開発行為により、周辺地域の水質・水量などに影響を与え、水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがないこと。
  • エ:環境の保全
    開発行為により、周辺地域において環境を著しく悪化させるおそれがないこと。

林地開発許可の手続き

森林を開発する計画がある場合、まずは最寄りの総合支庁森林整備課にご相談ください。
申請に必要な書類、様式については、下記のとおりです。

山形県林地開発許可申請の手引き【R5.4月改訂版】

担当窓口

  • 村山総合支庁産業経済部森林整備課:電話番号023(621)8453
  • 最上総合支庁産業経済部森林整備課:電話番号0233(29)1353
  • 置賜総合支庁産業経済部森林整備課:電話番号0238(26)6064
  • 庄内総合支庁産業経済部森林整備課:電話番号0235(66)5539

国有林野の活用については、林野庁HP(外部サイトへリンク)をご確認下さい。

お問い合わせ

農林水産部森林ノミクス推進課森林保全担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2532,2529

ファックス番号:023-630-2238