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更新日:2025年4月30日

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米トレーサビリティ法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)について

米トレーサビリティ法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)は、米穀業者に対し、米穀等の譲受け、譲渡し等にかかる情報の記録及び産地情報の伝達を義務付け、米、米加工品に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定するための法律です。

事業者の方へ

米の流通に関する信頼性及び米の食品としての安全性の確保のため、米トレーサビリティ法をはじめ、食品衛生法や食品表示法、食糧法等にご留意いただくとともに、関係各法令を遵守している事業者と取引を行うようお願いします。

新たに米の取引に参入する事業者の方へ

1年間に20精米トン以上の米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする場合には、事業開始前に開始届出書を提出する必要がありますので、お近くの地方農政局等までお問い合わせください(届出をせず、又は虚偽の届出をして米穀の出荷又は販売の事業を行った場合には50万円以下の罰金が科される場合があります)。

あわせて、米トレーサビリティ法に基づく記録情報の作成・保存等や、食品衛生法に基づく営業の届出等にもご留意ください。

米トレーサビリティ法の内容

米トレーサビリティ法は、大きく次の2点から構成されています。

取引等の記録の作成・保存(平成22年10月1日より義務化)

米・米加工品を(1)取引、(2)事業者間の移動、(3)廃棄など行った場合には、その記録を作成し、保存してください(紙媒体・電子媒体いずれでも可)。

 

産地情報の伝達(平成23年7月1日より義務化)

(1)事業者間における産地情報の伝達
(2)一般消費者への産地情報の伝達

対象事業者

対象品目となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行うすべての方(生産者を含む)

対象品目

  • 米穀:もみ、玄米、精米、砕米
  • 主要食糧に該当するもの:
    米粉、米穀をひき割りしたもの、ミール、米粉調製品(もち粉調製品を含む)、米菓生地、米こうじ等
  • 米飯類:
    各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯類等の米飯類(いずれも、冷凍食品、レトルト食品及び缶詰類を含む。)
  • 米加工食品:
    もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん

参考ページ

詳細については、下記のホームページをご覧ください。

農林水産省ホームページ「米を取引する際に守るべき法律」(外部サイトへリンク)

農林水産省パンフレット(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

農林水産部県産米戦略推進課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2457

ファックス番号:023-630-2431

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