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更新日:2021年5月28日

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開発許可の手引き

開発許可とは

開発許可制度は、適正な都市的土地利用を実現するために都市計画法が設けている制度で、一定敷地面積※1の開発行為(建築物の建築のために行う土地の区画形質の変更)を行う場合は、知事※2の許可が必要となります。

このうち、市街化調整区域※3では、周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域で行うことが困難又は著しく不適当と認められる場合に限り許可されます。

※1 一定敷地面積

都市計画区域 都市計画区域外
市街化区域と市街化調整区域に区分している場合 市街化区域と市街化調整区域に区分していない場合
市街化区域 市街化調整区域
1,000平方メートル以上 面積を問わず全て 3,000平方メートル以上 10,000平方メートル以上

※2 山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市及び天童市においては、市長が許可権限を有します。

※3 市街化調整区域は、山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町、鶴岡市、酒田市及び遊佐町にあります。

詳しくは、「開発許可の手引」をご覧ください。

窓口(開発許可権者)

開発許可に関する御質問等は、各開発許可権者にお問い合わせください。

窓口は以下のとおりです。

  • 山形市まちづくり政策部まちづくり政策課(023-641-1212)
  • 米沢市建設部都市整備課(0238-22-5111)
  • 鶴岡市建設部都市計画課(0235-25-2111)
  • 酒田市企画振興部都市デザイン課(0234-26-5746)
  • 天童市建設部都市計画課(023-654-1111)
  • 村山総合支庁建設部建築課(023-621-8235)
    (寒河江市、上山市、村山市、東根市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町)
  • 最上総合支庁建設部建築課(0233-29-1418)
    (新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村)
  • 置賜総合支庁建設部建築課(0238-26-6090)
    (長井市、南陽市、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町)
  • 庄内総合支庁建設部建築課(0235-66-5641)
    (三川町、庄内町、遊佐町)

お問い合わせ

県土整備部都市計画課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2523

ファックス番号:023-624-4755