更新日:2026年4月1日
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開発許可制度は、適正な都市的土地利用を実現するために都市計画法が設けている制度で、一定敷地面積※1の開発行為(建築物の建築のために行う土地の区画形質の変更)を行う場合は、知事※2の許可が必要となります。
このうち、市街化調整区域※3では、周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域で行うことが困難又は著しく不適当と認められる場合に限り許可されます。
1一定敷地面積
| 都市計画区域 | 都市計画区域外 | ||
| 市街化区域と市街化調整区域に区分している場合 | 市街化区域と市街化調整区域に区分していない場合 | ||
| 市街化区域 | 市街化調整区域 | ||
| 1,000平方メートル以上 | 面積を問わず全て | 3,000平方メートル以上 | 10,000平方メートル以上 |
2山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市及び天童市においては、市長が許可権限を有します。
3市街化調整区域は、山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町、鶴岡市、酒田市及び遊佐町にあります。
詳しくは、「開発許可の手引」をご覧ください。
開発許可に関する御質問等は、各開発許可権者にお問い合わせください。
窓口は以下のとおりです。
置賜総合支庁建設部建築課(0238-26-6090)
(長井市、南陽市、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町)
令和8年4月1日から総合支庁が許可を行う区域における開発登録簿の写しの交付申請については、従来の窓口での申請に加え、電子申請システム(やまがたe申請)で行うことができるようになりました。
申請手数料については、電子申請の場合は電子納付となります。クレジットカード及びスマートフォンによるコード決済などの支払い方法を選択できるようになります。
【利用できる決済手段】
クレジットカード(Visa、Mastercard、JCB、AmericanExpress、DinersClub)
コード決済(d払い、auPay、PayPay)
申請に当たっては、以下の事項の入力が必要になりますので、
窓口でご確認ください。(電話での問い合わせには対応しておりません。)
1.開発許可申請者の住所
2.開発許可申請者の氏名又は名称
3.開発許可番号
4.開発区域に含まれる地域の名称
(寒河江市、上山市、村山市、東根市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町)
(新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村)
(長井市、南陽市、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町)
(三川町、庄内町、遊佐町)
電子納付の方法については、以下の資料を参照してください。
【参考】「やまがたe申請」電子納付の手順
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