更新日:2025年11月14日
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令和7年4月の改正法施行により、確認申請が必要な規模等の区分が見直されました。(建築基準法第6条第1項)

リフォーム工事のうち、「増築、改築」を行う場合に加え、木造2階建て以上又は平屋で延べ面積が200平方メートルを超える建築物について「大規模の修繕」又は「大規模の模様替」に該当する工事を行う場合は、建築確認手続きが必要となります。

〇大規模の修繕(建築基準法第2条第1項第14号)…建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕
〇大規模の模様替…建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替
〇主要構造部(建築基準法第2条第1項第5号)…壁、柱、床、梁、屋根又は階段(建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除く)
〇修繕…性能や品質が劣化した部分を既存のものと概ね同じ材料や使用により造り替える工事
〇模様替…性能や品質が劣化した部分を既存のものと異なる材料や使用により造り替える工事
2階建て木造戸建て住宅等で行われる大規模の修繕又は大規模の模様替えは、建築確認手続きの対象となります。
キッチンやトイレ、浴室等の水回りのみのリフォーム、バリアフリー化のための手すりやスロープ設置工事については、建築確認手続きは不要です
建築確認手続きの要否判断については、以下により判断することとなります。

上記のフロー図に関わらず、以下の改修工事は、大規模な修繕・模様替えに該当しないものとして取扱われます。(確認申請が不要となります。)
屋根ふき材のみの改修
カバー工法による改修(既存の屋根の上に新しい屋根をかぶせる改修)
外壁の外装材のみの改修等又は外壁の内側から行う断熱改修等
例外:外装材のみの改修等であっても、外壁の全てを改修することに該当する場合(ALCパネルなど)
既存の外壁に新しい仕上げ材をかぶせる改修
床の仕上げ材のみの改修等
既存の仕上げ材の上に新しい仕上げ材をかぶせる改修
過半に至らない段数等の改修
既存の階段の上に新しい仕上げ材をかぶせる改修
取扱いの詳しい内容は、以下をご覧ください。
上記のフローチャートや取扱いは一般的な内容であり、個別の判断が必要となる場合があります。確認申請の要否についは以下の相談先へ相談してください。
|
行政庁 |
建設地 |
窓口 |
電話番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 山形市 | 山形市 |
山形市 建築指導課 |
023-641-1212(代表) | 全ての建築物 |
| 米沢市 | 米沢市 |
米沢市 建築住宅課 |
0238-22-5111(代表) | 建築基準法第6条第1項第3号建築物及び第2号建築物のうち木造の建築物(地階を除く階数2以下、延べ面積300平方メートル以下、高さ16m以下)に限る |
| 鶴岡市 | 鶴岡市 |
鶴岡市 建築課 |
0235-35-1432(直通) | 同上 |
| 酒田市 | 酒田市 |
酒田市 建築課 |
0234-26-5749(直通) | 同上 |
| 天童市 | 天童市 |
天童市 都市計画課 |
023-654-1111(代表) | 同上 |
| 山形県 |
上山市、天童市、山辺町、中山町、寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町、村山市、東根市、尾花沢市、大石田町 |
村山総合支庁建築課 |
023-621-8235(直通) | 上記5市の所管以外の建築物 |
|
新庄市、舟形町、最上町、金山町、真室川町、戸沢村、鮭川村、大蔵村 |
最上総合支庁建築課 |
0233-29-1418(直通) | ||
|
米沢市、南陽市、高畠町、川西町、長井市、小国町、白鷹町、飯豊町 |
置賜総合支庁建築課 |
0238-26-6090(直通) | ||
| 鶴岡市、酒田市、庄内町、三川町、遊佐町 |
庄内総合支庁建築課 |
0235-66-5642(直通 |
既存建築物の改修(増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え、用途変更)を行う場合に、既存部分の建築基準法例の規定への適合性を確認する必要があります。
建築士が当該建築物の建築基準法例の規定への適合状況を調査するための手順、方法等について、ガイドラインにより示されています。
ガイドラインは国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)からご覧ください。
建築基準法では、既存不適格建築物について改修(増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え、用途変更)を行う場合に、既存不適格を継続する緩和措置が規定されています。
緩和措置を適用できる条件は、改修工事の内容や規定ごとに異なっていることから、それらの条件等を開設する解説集が作成されています。
解説集は国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)からご覧ください。
建築物の防火・避難関係規制等を見直す「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が令和7年9月3日に公布され、11月1日に施行されました。内装制限、排煙口の設置、防煙壁の設置義務等、防火関係規制等について所要の見直しが行われています。
建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替を行う際の現行基準適合義務の緩和措置に屋根、外壁、軒裏の防耐火性能に関する規定が追加されるなど、リフォーム工事において適用できる緩和措置が追加されています。
詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。
建築物に係る防火関係規制の見直し等について(外部サイトへリンク)
(令和7年10月31日公布・施行)建築基準法等に基づく告示の制定・改正について(外部サイトへリンク)
築基準法施行令の一部を改正する政令等の施行について(技術的助言)(PDF:274KB)