更新日:2021年2月1日
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宅地建物取引業を営む場合、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。
次の手引きに、(1)宅地建物取引業の定義、(2)免許の区分、(3)免許の有効期間、(4)免許申請者、(5)免許の基準、(6)事務所、(7)専任の宅地建物取引士、(8)免許申請、(9)宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書、(10)廃業等届出、(11)書類提出先、(12)宅地建物取引業者名簿等の閲覧、(13)宅地建物取引業法第50条第2項の届出についての説明があります。
免許申請にあたっては、申請チェックリスト(PDF:195KB)により書類等の確認を行って、申請書類と一緒に提出してください。免許申請書第五面に貼付するのは、知事免許の場合は収入証紙、大臣免許(更新)の場合は収入印紙となりますので、ご注意ください。
変更事項により必要な届出書類が異なりますので、手引きを参考にして下さい。添付書類の様式は、免許申請書[様式第1号、様式第2号]に掲載しています。
申請等の受付窓口
所在地を管轄する各総合支庁建設部建築課
村山総合支庁建設部建築課
〒990-2492山形市鉄砲町2-19-68(Tel:023-621-8236)
最上総合支庁建設部建築課
〒996-0002新庄市金沢字大道上2034(Tel:0233-29-1418)
置賜総合支庁建設部建築課
〒992-0012米沢市金池7-1-50(Tel:0238-26-6091)
庄内総合支庁建設部建築課
〒997-1392三川町大字横山字袖東19-1(Tel:0235-66-5643)
宅地建物取引士として業務を行うには、宅地建物取引士資格試験に合格し、試験受験地の都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受けることが必要です。
令和2年度試験の合格発表は、一般財団法人不動産適正取引推進機構(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。
宅地建物取引士として登録を受けている方は、氏名・住所・本籍・宅地建物取引業従事先に変更があったときは、遅滞なく、変更登録申請しなければならないことになっています。
宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成26年法律81号)により、平成27年4月1日から、「宅地建物取引主任者」が「宅地建物取引士」に改称されましたが、有効期限内の「宅地建物取引主任者証」は「宅地建物取引士証」とみなされ、引き続き有効です。
山形県では、宅地建物取引業者及び宅地建物取引士におけるコンプライアンス(法令遵守)の向上を促進し、宅地建物取引業法の違反行為及び適正を欠く行為の未然防止を図るため、指導及び監督処分基準を制定しています。
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