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更新日:2025年6月10日

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復旧・復興建設工事共同企業体の運用について

山形県では、激甚災害からの復旧工事に係る入札の不調・不落を防止し、被災地の早期復旧を図ることを目的に「復旧・復興建設工事共同企業体(復旧・復興JV)」を活用することとし、当面の間、復旧・復興建設工事共同企業体に係る入札契約事務上の取扱いを以下のとおりといたします。

1 復旧・復興建設工事共同企業体(復旧・復興JV)とは

大規模災害時において、不足する技術者等を確保し、復旧又は復興工事の円滑な施工を確保するため、地元の建設企業が被災地域外の建設企業と共同し、その施工力を強化するために組成される共同企業体をいいます。

JV

2 対象工事

対象工事は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項の規定により激甚災害として指定された災害その他の特に激甚な災害からの復旧・復興工事(ただし、当面の間は土木一式工事に限ります。)です。

  • 復旧・復興JVの対象となる工事は、単体業者も入札参加が可能(混合入札)です。ただし、同一業者が単体業者とJV、または異なるJVの構成員として同時に入札に参加することはできません。

3 復旧・復興JVの要件

当面の間、組成される復旧・復興JVは、次の要件を全て満たす必要があるものとします。

  1. 企業体の代表者が被災地域(=上記「対象工事」を発注する各総合支庁本庁舎又は地域振興局管内)に主たる営業所を有する者であること。
  2. 企業体組成後の等級がA又はB等級に格付けされること。

4 JV構成員の要件

当面の間、復旧・復興JVの構成員は、次に掲げる要件を全て満たす者とします。

  1. 山形県建設工事競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
  2. 山形県内に主たる営業所を有する者であること。
  3. 建設業許可(工種:土木一式工事)を有しての営業年数が3年以上あること。
  4. 特定建設業の許可(工種:土木一式工事)を持っていること。
  5. 土木一式工事について、元請としての施工実績があること
  6. 土木一式工事に係る監理技術者等を専任で配置できること。(ただし、工事規模に見合った施工能力を有する構成員が土木一式に係る監理技術者を専任で配置する場合等は、その他の構成員が配置する監理技術者等は専任を求めません。)
  • 企業体の構成員数は2者又は3者とします。

5 復旧・復興JVの入札参加資格登録

復旧・復興JVとして入札に参加する場合は、山形県建設工事競争入札参加資格者名簿への参加資格登録の申請を行い、入札公告で定める入札参加申請締切日前までに入札参加資格登録を受ける必要があります(競争入札参加資格者名簿への登録申請から登録までには一定程度の期間を要しますので、余裕を持った手続きをお願いいたします。)。

 電子入札システムの利用に係るICカードについて

復旧・復興JVとして電子入札に参加する場合、別途復旧・復興JVとしてのICカードの取得が必要です。この場合、ICカードの名義は代表企業のものとなります(名簿の登載からICカードの発行手続きを経て電子入札システムが利用可能となるまでには一定程度の期間を要しますので、余裕を持った準備をお願いいたします。)。

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お問い合わせ

県土整備部建設企画課建設行政係

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