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更新日:2023年10月3日

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村山保健所_アレルギー物質を含む食品の表示

アレルギー原因物質を含む旨の表示が必要です

特定の食品成分にアレルギー体質を持つ人が食品を自分で選択できるようにするため、とくに重要な7品目については、「特定原材料」として、微量でも成分が含まれていれば、その加工食品には「特定原材料」を含む旨を表示する「義務」があります。

なお、21品目については、表示が「推奨」されています。

  • 表示する義務がある8品目
    卵、乳、小麦、落花生(ピーナッツ)、えび、そば、かに、くるみ
  • (※経過措置期間 :2025 年3月 31 日まで)
  • 表示が推奨されている20品目
    いくら、キウイフルーツ、大豆、バナナ、やまいも、カシューナッツ、もも、ごま、さば、さけ、いか、鶏肉、りんご、まつたけ、あわび、オレンジ、牛肉、ゼラチン、豚肉、アーモンド
詳細については消費者庁のホームページを参考にしてください。
アレルギー表示に関する情報(外部サイトへリンク)

食物アレルギーとは?

食物に含まれるタンパク質の免疫的機序を介して、じんま疹・湿疹などの皮膚症状、下痢・嘔吐・腹痛などの消化器症状、鼻、目粘膜症状、咳・ゼーゼー・呼吸困難などの呼吸器症状など、身体にとって不利益ないわゆる「アレルギー症状」が起こる疾患です。(食中毒や食べ物そのものによる作用は除きます。)

最も強烈なタイプをアナフィラキシーショックといい、全身発赤、呼吸困難、血圧低下、意識消失などの症状が現れて、対応が遅れるとまれに死に至る場合もあります。

何のためにアレルギー表示をするの

近年、乳幼児から成人に至るまで、食物アレルギーの症状を起こす人が増えてきました。

アナフィラキシーショックも年々増加しています。

そこで食品衛生法関連法令が改正され、平成14年4月から製造・加工・輸入された加工食品にアレルギー症状をひき起こす物質を表示する制度が始まりました。

この表示の目的は、アレルギー物質に関する情報提示をすることにより、アレルギー症状が起こるのを避けることです。これにより、表示を見ることで、食べても大丈夫な加工食品を選べることになります。

お問い合わせ

村山総合支庁保健福祉環境部生活衛生課 

住所:〒990-0031 山形市十日町一丁目6-6

電話番号:023-627-1185

ファックス番号:023-627-1107