ホーム > 産業・しごと > 農林水産業 > 農業 > 農産物・地産地消 > 「北限のすだち」ロゴマークの使用について

更新日:2026年10月2日

ここから本文です。

「北限のすだち」ロゴマークの使用について

庄内総合支庁では、生産拡大と利用促進に取り組んでいる「北限のすだち」の認知度向上を図るため、このたび「北限のすだち」ロゴマークを制作しました。

「北限のすだち」ロゴマークの使用を希望される方は、下記の「ロゴマーク使用管理要綱」及び「ロゴマーク使用マニュアル」の内容を確認し、庄内総合支庁地域産業経済課内の農産物利用拡大担当(syokunomiyakoshounai@pref.yamagata.jp)あてに「使用届出書」または「使用申請書」を提出してください。

 

1.内容を確認してください

2.提出してください

 

 

報道機関が報道目的で使用するとき、県または地方公共団体が広報の目的で使用するときは、申請手続きを省略いただけます。

 

お問い合わせ

庄内総合支庁産業経済部地域産業経済課 

住所:〒997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1

電話番号:0235-66-5490

ファックス番号:0235-66-4953