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更新日:2023年10月11日

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競争入札参加資格審査申請(物品及び役務)の随時受付

令和5・6年度の競争入札参加資格審査申請(競争入札参加資格者名簿への登載)の定期受付は現在行っておりません。

ただし、次の1から4のいずれかに該当する場合は、令和5・6年度中でも申請を受理する場合があります。

  1. 「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(平成7年政令第372号)」に係る特定調達契約の入札参加資格審査申請を行う場合
    政令の概要
    • 1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された協定、2019年2月1日に発効した経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定その他の国際約束を実施するため、地方公共団体の締結する契約のうち国際約束の適用を受けるものの取扱いに関し、地方自治法施行令の特例を設けるとともに必要な事項を定めたもの。
    • この政令が適用される契約の範囲は総務大臣が定めることとなっており、令和4年度及び令和5年度の場合は、次の区分に応じ、予定価格が次の金額以上の契約の場合となっています。
      物品等の調達契約の場合は、3,000万円
      特定役務のうち建設工事の調達契約の場合は、22億8,000万円
      特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリングサービス、その他の技術的サービスの調達契約の場合は、2億2,000万円
      特定役務のうち上記以外の調達契約の場合は、3,000万円
      なお、予定価格の考え方や例外規定もありますので、詳しくは、次のリンクに掲載している「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令」をご覧ください。
      地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(外部サイトへリンク)
    • 山形県では、この政令の規定が適用される、令和5年度における山形県の物品等(工事材料を除く。)及び特定役務(建設工事、設計、測量、調査及びコンサルタントを除く。)の調達契約に係る競争入札の参加者の資格等を、次のとおり定めています。
  2. 営業の同一性を失うことなく引き続き営業を行おうとする場合で、次のいずれかに該当する場合
    • 競争入札参加資格者名簿に登載されていた者から営業資産を継承した場合
    • 競争入札参加資格者名簿に登載されていた者が名簿に登載される際に有していた営業用資産をもって設立した法人の場合
    • 資格者名簿に登載されていた法人が他の法人と合併して設立した法人の場合
  3. 定期的な受付期間(隔年11月1日から翌年1月31日まで)以降に、営業期間が1年に達した場合
  4. 入札公告後、その入札に参加希望される場合(名簿未登載者の参加を認めている入札に限る。ただし、企業局及び病院事業局の入札を除く。)

申請要領及び様式

様式の一部の押印を廃止しました。(R3.9.1~)

山形県からの代金の支払いを受けるためには、次の書類も必要です。

それぞれ記入例も掲載していますので、参考にしてください。

受付場所

〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号 山形県庁会計局会計課 調達担当

原則郵送で提出してください。ただし、上記「1 特定調達契約の入札参加資格申請をする場合」及び「4 入札公告後、その入札に参加希望される場合」による随時申請を行う場合は、当該入札案件の公告で指定されている提出方法で、入札担当課に提出してください。

よくあるお問い合わせ(Q&A)(PDF:308KB)

障がい者雇用推進事業主の登録について

県では、障がい者雇用推進事業主が販売を希望する物品及び印刷物を調達するときは、指名競争入札又は随意契約における見積書徴取の際、少なくとも1者は、障がい者雇用推進事業主を指名する優遇制度を行っています(一般競争入札を除く)。

詳しくは、次のリンクに掲載している「障がい者雇用推進事業主等からの物品等調達優遇制度」をご覧ください。

お問い合わせ

会計局会計課調達担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2723

ファックス番号:023-630-2715