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代表者が変更になった場合のICカードの取扱いについて
代表者名のICカードの場合
- 新しい代表者名のICカードを取得する必要があります。
- 入札参加資格者名簿の変更手続きが完了するまでは「利用者登録」はできません。
受任者名のICカードの場合(県外業者のみ)
- 新たなICカードを取得する必要はありません。
- ただし、入札参加資格者名簿の変更書類が受理(委任状の確認)されるまでは 「無効」の取扱いになります。
- 受任者が変更となった場合は、新たなICカードを取得する必要があります。

注意事項
- 提出時点の代表者または受任者と異なる名義のICカードにより提出された申請書・入札書は 無効となります。
- 委任状の月日が代表者変更日と同日でも、提出されるまでは確認ができないため、ICカードは無効扱いとなります。
- 書面により入札参加した場合は、その案件の最後まで書面による手続きとなります。
- 商号(社名)または本店住所が変更になった場合も、新しいカードが必要になります。